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サイン 捺印していない 念書について

数年前 借金が膨らみすぎてしまい簡易裁判所に出向き 調停を申請し 話し合いのうえ調停が成立しました。  支払いは順調でしたが、体を壊し 途中 半年間位支払いがストップしていた時期もありましたが、ようやく 調停で決められた返済額が終わりました。 ですが 前記の半年間位支払いがストップしていた頃に、 手紙を送付してきて、今後支払いが遅れても 利息はつけませんよと書いて 当時の残額の 倍ちょっとの金額を書いた、念書というものにサイン 捺印して 返送してくださいとありましたが、無視していました。 もちろん 返済はそのあたりから また はじまり 今年5月の時点で 調停で決められた返済額が終わりました。 そうしたら 今月になって 手紙がきて  念書で決めたように支払えとの事なんですが どうすればよいでしょうか。 念書は返送してないので、我が家にあるままなのですが、 言うがままに 払ったほうがいいのでしょうか。 悩んでいます。対処法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 もともとの責任はあなたが調停で決められた金額を契約どおり、払わなかったという点にあります。しかし、念書にサインしていませんので、念書の効力はありません。金銭債権においては、遅れたことによる損害は金利相当分であるとされています(民419)。相手に調停どおりに支払われなかったという損害は「半年間位支払いがストップしていた時期」分の金利相当額ですので、そのときの残高に金利をかけて計算してください。それだけの金額を振り込みますとあなたの責任はなくなると思われます。それ以上、相手が請求しても、消費者契約法9条の適用があり、裁判所に訴えても却下されるものと思われます。

noname#3595
質問者

お礼

素早い回答有難うございます。 凄く安心しました。 他 サラ金からの借り入れもありましたが、この会社(京都にあるカタログ通販の有名な会社)だけが、ごねているので悩んでたんです。

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 ご質問の場合に念書を作成するとしたら、相手ではなくてあなたが支払い遅延に対する念書を作成する事になると思います。が、一方的に送ってきた念書の内容に対して、あなたが承諾をして署名。押印をし、相手に返送をした場合には、その念書はあなたが相手に対する意思表示として有効になりますが、承諾をしていない念書は法的にも無効で、タダの紙切れと同様です。  支払いが遅延した期間に対する利息に対しては、相手からの請求があれば応じなければならないでしょうが、それ以外の支払いについては必要がありません。

noname#3595
質問者

お礼

回答有難うございます。タダの紙切れというフレーズはいい言葉ですね。ホッとします。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

念書や契約書などは、その内容について当事者双方が、合意をして署名や記名押印して、初めて効力が発生します。 従って、相手が一方的に送ってきただけで、こちらが合意せずに署名や記名押印していないものは無効です。 

noname#3595
質問者

お礼

回答有難うございます。 念書を返送しなくてよかったです。

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