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法的に効力のある念書について
報酬の未払いというトラブルを抱えています。 今まで先方を信用して強く督促してきませんでした。 先方は、現時点ではお金がないから払えない、あれば払うと口頭・メールでは言っています。 それではもちろん不安です。 このままいけば請求の時効がきて、こちらとしては手立てがなくなることを一番恐れています。 内容証明郵便→訴訟も考えていますが、先方は念書を書くと言っています。 ただし念書では法的には効力がないと聞いています。 私としては、裁判などになった場合、相手との関係がこじれて、最終的に回収できなくなる懸念があるので、なるべく穏便にという思いがあります。 何かよい方法があれば、と思い相談させていただきました。 宜しくお願い致します。
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- talkie(@utilityofa)
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#6の回答者です。 ごめんなさい、あと「執行証書」(強制執行認諾条項付き公正証書)というものもあります。 「債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。」(下記のwebページから引用) ご参考まで。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
- talkie(@utilityofa)
- ベストアンサー率69% (185/267)
念書を、簡単に債務名義のかたちにしたいというのであれば、 即決和解(訴え提起前の和解)なんて、どうでしょうか。 短期消滅時効にかかる債権の時効期間も、これで延ばせます。 http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000351.html
>裁判などになった場合、相手との関係がこじれて、最終的に回収できなくなる懸念があるので、なるべく穏便にという思いがあります。 この心配は無用だと思います。 あなたが相手に対して寛容の意志があるのであれば、結果、諦めざる終えません。 法治国家であろうが何?国家であろうが、最後は個人の意思ですので、例え裁判に持ち込んで判決(相手に支払命令)出ても、逆に法治国が仇となり強制することは出来ません。 「報酬?」とありましたので、、、 但し、相手がまともな仕事に就いていて今後も継続していく意志がある。 または、持家や土地を所有している等があれば、踏み込んだ策があるのではないでしょうか? (労使の関係であれば、管轄内の労働基準監督署、売買の関係であれば消費者センター等) あなたの「穏便に・・・」というのは、どこまでのことをいうのか? 自分でボーダーを決めておいた方が良いと思いますよ。
- hekiyu
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念書では法的には効力がないと聞いています。 ↑ 法的な効力があるかどうかは、念書の内容次第です。 素人が造った念書だと、穴だらけで、 法的効力が認められない場合がある、 ということです。 https://careerpark.jp/10888 何かよい方法があれば、と思い相談させていただきました。 ↑ 念書を書いてもらえば良いと思います。 その場合、どのように書いたらよいか、 事前に専門家と相談することを お勧めします。
お礼
やはり素人では限界がありますね。 教えていただいたサイトも参考にし、専門家の力もかりながら、効力がある念書の作成をまずはやってみます。
- 8739dokusin
- ベストアンサー率26% (107/401)
ただ報酬とだけありますが、なんらかの契約によって発生したものなのでしょう。 雇用契約やら請負い契約やら色々ありますが、何月何日に誰と誰との間のどのような契約によって発生した報酬債権で、どれだけの金額についてどういう方法により何時までに支払うのか明らかにしておきたいですね。少なくともどの債権(債務)に対して承認したのか特定できないと意味を失うでしょう。承認も時効の中断事由の一つですが。 「債権であれば一律に10年の消滅時効」にはならないので(短期消滅時効もある)専門家、弁護士に相談するのが一番だと思います。なお、時効完成後に相手が承認した場合でも相手は訴訟で時効を援用することは信義則上できないというのが判例ですから、きちんとしたものを書いてもらうのがいいのです。 お金が絡んで支払ってもらえてないので、相手との関係はもうこじれていると思いますよ。最終的に回収できないとはどういう懸念でしょうか。全く財産が無いから判決をもとに差し押さえる財産も無いということですか。それとも財産を隠されることを心配していますか。それなら訴訟に先立って財産に対して保全申し立てするとかも考えられますが。最終的に回収したいならここより専門家に相談の案件だと思います。
お礼
ありがとうございます。相手との関係ですが、非常に強い信頼関係のもとで仕事をしてきたので、今もまだ交渉ができるくらいの間柄ではあるのです。あれば払う、ないから払えないという状況で、ヘタに騒ぎたてると関係がこじれ「払わない!」となるのではという懸念です。甘いと言われると思います。 財産はないと思われます。ですので勝訴しても回収の可能性はかなり低いと知り合いの弁護士には言われています。 出来る限りの回収と、あとは請求できる権利を長く保持できれば、と想い、相談させていただくに至りました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
念書を書いても書き方が不備だと法的拘束力は有りませんよ。 それから「内容証明郵便」もそれ自体に法的効力は何もありませんよ、単に何かを郵送したと証明するだけの物ですから、法的効力は何を書いたかで決まります まず、どんな報酬を誰にいつまでに、どの様な方法(分割か一括か)で支払うかを明記し、相手が書名捺印した『念書』または『契約書』を作成しましょう、それを貴方が保管する。 次に、負債の時効をさせないために、年一回は督促の手紙を書き『配達証明郵便』で送りましょう
お礼
ありがとうございました。 内容、または督促を送るという行動も必要ということがよくわかりました。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
弁護士の力を借りましょう。 知り合いに弁護士がいなければ法テラスを利用してください。 弁護士同伴で先方と契約しましょう。 法的に効力のある念書が作れると思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 法テラスも弁護士にも相談したのですが、自分でどこまで出来るものなのかと思って調べ始めました。ただ、私はやはり素人ですから、やはりプロに頼むべきかな?と感じています。
お礼
この方法は初めて知りました。 先方は、払う意思はあり、現在は減額を申し入れてきています。 減額には(金額次第ですが)応じるつもりでいます。 私としては、期間がかかっても出来る限り回収することと、あとになって「そんな話は知らない」と言われないよう、きちんと支払い義務を認めてもらうことが望みです。