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自分が死んだ場合のお金の流れについて
例えば、借金借りるだけ借りて奥さんに上げて自分が自殺した場合借金の支払い義務は妻には発生しないでしょうか?同時に自分に生命保険をかけておいて受取人を妻にしておけば、保険会社からも妻にお金が払われるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
夫の借金は奥さんが相続しますから 奥さんには支払義務が発生していまいます。 しかし、奥さんが相続放棄すれば、支払義務は なくなります。 でも、そのお金は詐欺的な手段で手に入れたお金です。 この場合は、 判例では、現金の場合は、受け取った人が悪意(知っていた)、又は 重過失があれば返せ、ということになっています。 逆に言えば、軽過失や善意(知らなかった)の時は 返さないでよい、ということになります。 だから、この場合は奥さんが善意だったのか 悪意だったのかがポイントになります。 金に困っている夫が、突然大金をくれた、という 場合に、善意だ、というのは難しくなりますね。
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- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
前段は、詐欺であってもなくても、被相続人の債務(返済義務)は、相続人(配偶者は相続放棄の手続きしない限り常に相続人)に各自の法定相続割合で継承されます。 後段は、保険会社の約款によります。
補足
ご回答ありがとうございました。 それでは仮に(1)借金(2)離婚(3)(元の)妻に全て渡す(4)自殺する。 (※(2)と(3)は逆でも可とした場合) これなら元妻には支払い義務は発生しないでしょうか?
- ultraCS
- ベストアンサー率44% (3956/8947)
最初のケースは、支払い義務以前の話で、債権者が訴えれば確実に詐欺として認定されますから、贈与が無効になり、全額返済です。 生命保険は一定期間を経ない(契約によって違うと思いますが、最近の契約では3年)と自殺では免責で保険金が支払われません。また、詐欺的契約では保険金を払わなくて良いという判例がありますから、最初から3年経ったらら自殺するつもりだった場合は、保険金は支払われない可能性があります(証明は難しいでしょうが)。
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ご回答ありがとうございました。 それでは仮に(1)借金(2)離婚(3)(元の)妻に全て渡す(4)自殺する。 (※(2)と(3)は逆でも可とした場合) これなら元妻には支払い義務は発生しないでしょうか?
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ご回答ありがとうございました。 それでは仮に(1)借金(2)離婚(3)(元の)妻に全て渡す(4)自殺する。 これなら元妻には支払い義務は発生しないでしょうか?