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◆【借金返済のために強盗をした】場合、被害者は取られたお金を取り戻せますか?◆

こんにちは。インターネットで強盗事件の記事を見て、 疑問に思ったことがあります。 強盗した人間が、【強盗で得たお金】を自分自身の借金返済にあてた場合、 被害者はお金を取り戻すことができるのでしょうか? 取られたものが物品の場合は取り戻せそうですし、 犯人が飲食やギャンブルに使ったお金は取り戻せそうにないような気がします。 この【借金返済にあてたお金】の場合はどうでしょうか? やはり金融会社は【善意の第三者?】ということで、 被害者のお金を返金する義務はないのでしょうか? では例えば、 金融会社が【強盗してでも、借金返さんかい!】と発言していた場合はどうでしょうか? 知恵を貸してください。 よろしくお願いします。

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

加害者に請求できるのは言うまでもありませんが、そんなことをきいているのではないですよね?加害者が借金をしていて、強取した金銭をもって当該借金を返済した場合、返済を受けた貸主に対して返還請求ができるのか?という話ですよね? #なお、「請求するだけならできる」という回答が時々ありますが、「請求できる」とは法律論においては、「訴訟をやれば立証できることを前提に裁判所が請求認容判決を書いてくれる(自然債務を除く)」という意味です。事実行為として「請求するだけならできる」などという場合は、法律論においては「請求できる」とは言いません。私も一回、きちんと断らずに書いてしまったことはありますが。 判例に従えば、状況によっては可能です。 判例の事例は、強盗ではなく詐欺あるいは横領ですが、騙し取った金を借金返済に充てた場合に、返済を受けた貸主に対して被害者が不当利得返還請求権を行使できるかが問題になった事例で、最高裁は一定の条件でこれを認めました。これは不当利得では有名論点ですが、不当利得とは、 1.法律上の原因なく、 2.他人の財産又は労務によって利益を受け、 3.その反対に(因果関係) 4.他人に損害を与えた 場合に成立します(少々、砕けた言い方をしています。以下同様)。 借金の弁済を受けた人が利益があるのは明らかですし、金を騙し取られた人に損害があるのも明らかなので、最判昭和49年9月26日で問題になったのは、特に1と3です。 まず、3の因果関係については、社会通念上、被害者から騙し取った金銭で債権者の利益を図ったと認められるだけの連結がある場合には、因果関係を肯定すべきであると判示しました。つまり、借金返済のため金を騙し取ってそれを元に返済したなんてのは、因果関係があるということです(ちなみに大正時代の判例は否定していました)。 そして、1の法律上の原因がないかどうかというところについては、債権者が弁済を受けるについて、それが騙し取った金であることを知っているあるいは、知らなかったことに重大な過失がある場合には、被害者に対する関係においては、債権者には法律上の原因がない、としました。 つまり、「弁済を受けた貸主が、その金が騙し取った金であることを知っていた、あるいは知らなかったことについて重大な過失があった場合には、被害者は貸主に対して不当利得変換請求権を行使しうる」ということです。ならば、「騙し取った金」が「奪い取った金」に変わっても同じ理屈が通用するはずです。 したがって、「状況によっては」被害者は貸主に不当利得返還請求ができることになります。

xxne
質問者

お礼

詳しく、分かりやすい説明、ありがとうございます。 なるほど、状況によっては請求が可能なのですね! これから、「被害者の取られたお金は戻る可能性がある」と思いながら テレビニュースを安心してみることができます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

法律学(民事法)において、善意というのは、知らないってことです。 なので、「金融会社が【強盗してでも、借金返さんかい!】と発言していた場合」は、悪意になって、返済義務を負うのでは?こんなときは、共同不法行為になって、金融会社も、損害賠償義務を負うはずですし。 ちなみに、【借金返済にあてたお金】の場合は返還請求できますよ。 先の方も言われているとおり、不当利得返還請求です。 まあ、財産が一切なければどうしようもないですが。 でも、お金使われても、ほかに財産があれば、差し押さえできますよ。

xxne
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 返還請求ができると聞いて、ホッとしました。 これから強盗ニュースを見た後に気が沈むことが 少しはなくなりそうです。 ありがとうございました。

回答No.3

あまり考えづらいですが強盗方法を示唆するとか、詐欺の方法を示唆するなど共謀と見られる行為を金融会社が行っているのであれば、請求可能だとは思われます。 それ以外は基本的には「善意の第三者」に当たるので難しいと思いますが、 ただ、「強盗してでも、借金返さんかい!」というのは不法行為なので、善意の第三者になるかどうかというのは微妙でしょう。「本気で犯罪してでもとは思っていない。あくまで借金返済に向けての意欲を示すためで返済金はちゃんと働いて返したものだと思った」などと抗弁すれば悪意を立証するのは大変な作業だと思います。 この部分の因果関係が今回の鍵であり、前の方が答えた内容で「状況次第」ということになろうかと思います。

xxne
質問者

お礼

やはり、「強盗をしてでも…」発言は立証しづらいのですね。 ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
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回答No.1

お金であれものであれ取られたものは取り返す権利はあります。 ただ、物の場合でも手元になく返済能力がないと実際に取り返せるかどうかはわかりません。 借金返済にあてた場合でも返済は受けたところが返済する義務はありませんし、たとえ「借金をしてでも返せ」といっていても公序良俗に反することに従う必要はありませんので返済する必要はありません。

xxne
質問者

お礼

なるほど。被害者は加害者に返済してもらうしかないのですね。 アドバイス、ありがとうございました。