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建築士・設計士の源泉徴収の方法

建築士・設計士への報酬について源泉徴収をする際、請求書上に「公図取得用証紙」「登記印紙代」等立替金と思われる項目が別書きされていました。 この場合、この類の立替金は請求金額より控除して法定の源泉所得税を徴収すればよいのでしょうか? また、他に立替金の類はどのようなものがありますか? どなたか教えて下さい。

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  • river1
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回答No.1

北国の設計屋さんです。 質問の通り「公図取得用証紙」「登記印紙代」等立替金は、「租税公課」に当たる部分ですので差し引いた残りに法定の源泉所得税がかかる事になります。 また建築確認申請手続費等も、「租税公課」に当たる部分です。 源泉所得税は、純粋に設計料の部分にかかります。 ご参考まで。

tannosuke
質問者

補足

北国の設計屋さんへ 補足です。 (1)建築確認申請手続費とは、市町村の建築課への申請手数料と考えてよろしいのですか? (2)設計士さんによって異なると思いますが、この建築確認申請手続費に手数料(いわゆる手間代)を加算するようなことはあるのでしょうか?(3)もし、加算した場合それは控除すべきではないのでしょうか? 補足が長くて申し訳ございません。 お願いします。

その他の回答 (1)

  • river1
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回答No.2

補足につきお答えします。 (1)建築確認申請手続費とは、市町村の建築課への申請手数料です。 (2)良心的で無い設計屋さんの中には、建築確認申請手続費に手数料(いわゆる手間代)を加算するようなことはあるかもしれません。    私は、そんな事はしませんが。    本来、建築確認申請手続費は、建築主(施主様)が支払うべきお金で、設計士さんが手続き上、建築主に代わって立て替えているものです。 (3)もし、加算していた場合、建物の規模によって決まっている建築確認申請手続費分だけ控除して、余分と思われる金額は、設計料の一部として会計処理してください。 たとえ貴方が忘れたとしても、最終的に設計士さんは、確定申告で計算しますから大丈夫です。 参考に建築確認申請手続費URLを下記に記します。

参考URL:
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1139468917703&SiteID=0
tannosuke
質問者

お礼

長い質問、補足にまで回答をいただきありがとうございました。 URLも参考にさせていただきます。

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