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離職証明書(事業主用)
離職証明書(事業主用)の書き方について教えてください。 小企業(社員4名)で働いており今月末で退職することとなり離職証明書を出さなければいけません。 事務処理が私しかいない為作成するのは私自身です。(経営者のチェックはしてもらいます) 離職理由欄の記入で困っています。 離職理由は労働条件の変更に応じなかった為それでは辞めろと言われ了承しました。(有給休暇が会社に存在しない為、通院などの理由があれば半日休暇をもらっていたが、これからは罰金(3000円or日割計算)にすると言われたため) この場合の離職理由は A、3事業主からの働きかけによるもの の (3)希望退職の募集又は退職勧奨の(2)その他 でいいでしょうか? もしくは B、4労働者の判断によるものの職場における事情によるものの(1)労働条件に係わる重大な問題があったと労働者が判断した為 でしょうか? Aの場合理由を具体的にと書いてあるんですが事業主からの退職勧奨でいいですか? 下のほうに具体的事情記載欄があるんですがどのように書けばいいですか? 出来ればAの方が経営者のチェックが通りやすいとは思うのでAでいきたいんですが・・・ あと、離職理由確認資料を添付しないといけないんですが就業規則、雇用契約書は存在しません。退職承諾書もしくは解雇通知でしたら作成して印鑑はもらえると思いますがどうしたらいいでしょうか? 有給は誰でももらえる権利というのはわかっていますが労基局へ訴えても時間がかかるし経営者が口が達者なので言いくるめられると思うので訴える気はありません。ただそれなら失業給付だけでも給付制限なしで受け、安心して転職活動がしたいんです。今のままでは有給がないので面接にもいけないんです。退職者は給料日がずれる(元々は10日だが末払いになる)ので制限があると生活できません。 長くなりましたがどなたかお力をお貸しください。よろしくお願いします。
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専門家です。上記の質問内容を見ますと 3 事業主の働きかけによるものの(1)解雇(重責解雇を除く)だと思われます。 労働条件の変更に応じなかったため辞めろとの事ですが、就業規則〔労使協定)に基づく変更又は、事業主と労働者の合意に基づく以外、労働条件の一方的変更に応じる必要は無いと思われます。 又、退職勧奨は労働者本人に会社に残る選択肢が残されていないときは、当てはまらないと思われます。 実務上は、事業主が辞めろといった時点で普通解雇に当てはまります。当然解雇予告が必要なケースです。 (解雇予告手当又は30日前の解雇予告はありましたか?) 今回のケースはA又はBを選択しても特定受給資格取得者に当てはまりますので、特に不利益では無いのですが・・ 確認資料はあくまでも資料ですので無くてもかまいません。ただ、あった方が離職理由の認定の際スムーズですので、解雇通知が作成出来たらいいと思います。 事業主が印鑑を押すのを渋り、自己都合退職にされそうなときのために事前に退職の経緯をメモにまとめておくといいと思います。 (離職理由は最終的には職安が判定します。) No.1の方がおっしゃる通り職安の担当官とよく相談された方がいいと思います。 離職票の離職理由で再就職活動が不利になる?ということは無いと思われますが、退職の経緯を面接官に素直に話された方がいいと思います。 とんでも無い会社で大変な会社でしたね、再就職が上手くいくことを祈っております。
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- SR-OKAY
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・労働相談にTELしたら解雇はやはり再就職に不利益になることもあると言われたのでとまどっています。 ↓ 再就職に不利になるのは懲戒解雇の方ですよね・・。 普通解雇でしたら再就職先に離礁理由が解ることは無いと思いますので、(離職票は通常見せませんし、再就職手当で会社の証明がいるときも離職理由の記載は無いのでわかりません)事情を説明すれば大丈夫かと思います。 ただ、事業主都合解雇だと事業主の助成金等申請に影響が出る可能性があるのでいい顔しないかもしれませんね。 Aの事業主からの退職勧奨にしておいて、具体的事情を 労働条件の不利益変更(半日欠勤時賃金カットが無しが、有りになった)を本人が拒否したため退職勧奨を行い。本人が了承した。 でいいと思います。 ただ、特定受給資格取得者に当てはまるかどうかはあくまでも職安の判断ですので、辞めて初めて職業相談に行くときに詳しく事情を話す必要が有ると思います。 (事業主に確認電話が入る可能性があります。) ※今回の事案に関係ないですが年次有給休暇について補足しますと、 法定分有るのに1日単位で与えないのは問題ですが、半日単位で付与する義務は会社には無いことになっています。(就業規則で規定が有る際は別です。) 年次有給休暇の無付与で労働者判断による退職でも特定受給資格取得者に当てはまるとは思いますが証明が難しそうですね
お礼
丁寧なご説明有難うございました。とても勉強になりました。 一応、解雇か退職勧奨か経営者に相談してみます。 今の状況では解雇の方が特定受給資格者になるのが通りやすいんですね。助成金のことは多分知らないと思います。知っていてもこれから従業員は雇用保険や社会保険には入れない様子ですので関係ないようです。 解雇という言葉が引っかかっていたのですが、離職理由がわかることはないんですね。 どちらにしても職安で事情を話そうと思います。 本当にとんでもない会社でした。 力を貸していただき有難うございました!
Aを選択すると再就職活動の際に影響が出ませんか?失業給付にも影響が出ますが。 それでもかまわないというのであれば無理にでもAでも良いかと思いますが。退職推奨を選んでも、理由の記載に困りますよね? 当然、質問されているのですからご承知のように、本来は間違いなく 「労働者の判断による その他 年次有給休暇の無付与」ですね。違法行為ですから。証明も何も、就業規則作成義務の無い事業所ですし。雇用契約書が無いのは問題ですが、それを一層証明させますね。 まぁAで経営者のチェックを通して、職安で離職票の離職者側を訴えるというパターンも可能ですが。書いたのが同一人物だとばれると、職安も動かないかもしれませんね。
お礼
雇用保険って難しいですね。 労働者は悪くないのに・・・ とりあえず経営者の印鑑を押してもらえるようにして、職安で事情を説明してみます。 多分離職理由はある程度好きに書いていいと思うので・・・ 有難うございました。
- shin1net
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希望されている「A」の理由でよろしいかと思います。 もともと、退職理由は経営側、労働者側の双方の理由を確認して判断します。作成するのもあなたで、提出するのもあなたですので、職安に行った時に十分相談されれば、問題ないですよ。
お礼
一度職安にTELで経緯を説明し相談したのですが、証拠(就業規則、雇用契約書)がないので自己都合扱いになると言われたんです・・・ 回答有難うございました。
補足
解雇予告はありませんでした。ですが、離職日を指定されたわけでもないんです。離職日の設定を求めても無視されました。 さすがにもうこのまま働くのは無理だと思い自分で離職日(1ヵ月半後)を決めました。なので解雇してないと言われればしょうがないんですが・・・(いまだに直接承認はしてもらっていません。職場の上司から辞めるんだってね?と聞かれ初めて辞めていいんだ!と解りました) 労働相談にTELしたら解雇はやはり再就職に不利益になることもあると言われたのでとまどっています。 やはり解雇でいくのがいいでしょうか?