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会社の離職票の交付義務の範囲
現在役員で人事事務を担当しております。 今まで問題になったことがありませんが、気になりましたので、教えてください。 離職票の交付義務は、退職者が不要であるといわない限り、会社は交付義務があると聞いております。退職時に不要といわれていても、次の就職先などを短期間で退職した場合で失業給付を受けるような場合には、失業給付の認定で前々職の離職票などが必要となり、不要という判断から必要へ変更し前々職の会社へ交付を求めることが出来るとも聞きました。 そこで、会社としては事業年度などが終われば、各種帳簿などを整理し保管を行います。退職者の都合で遡っての事務負担は極力減らしたいと考え、離職票の必要かどうかの確認をしないことで、毎回交付しようと考えています。 そこで、退職者の紛失による再交付の義務がどこまであるのか?を教えてください。 ハローワークに確認したところ、離職票の再交付は、当時交付手続きを行ったハローワークであれば、手続きを行った会社や退職者本人のどちらからでも再交付が出来るとのことです。 本人が交付を希望する場合より会社の方が前回の書類があることからスムーズだということですが、当初の交付を紛失した退職者の本人も責任があると思います。会社は拒否しても良いのでしょうか? ちなみに、本人による再交付が出来ないといううわさはでまかせだということが、ハローワークへの問合せでわかっていますので、そのような回答の方からの回答は求めていません。 よろしくお願いします。
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- qazwsx21
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退職の証明に関する書類は労働者の請求があったら、直ちに交付しなければなりません。労働基準法に決まっています。
>会社は拒否しても良いのでしょうか? 本人が不注意で紛失、棄損してしまったとして、 それでも、本人からの要求があれば、 再発行せざるを得ないはずです。 職安だって、労働者からの依頼があれば、 そのように言ってくるはずです。 でないと、手続きがすすまないのですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問にも書かせていただきましたが、一度会社の手続きで離職票の交付を行っている場合には、退職者本人の申出により職安での離職票再交付が出来ます。 したがって、手続きが遅くなるようなことはあるかもしれませんが、進まないわけではないと思います。 職安からの連絡を受けたことはありませんが、退職者の希望を職安が伝えてくるようなことがあるのでしょうかね。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 労働基準法で定めている退職証明の交付義務について教えていただきありがとうございます。 ただ、この退職証明に離職票は含まれるのでしょうか? 離職票は、雇用保険上の資格等の証明であり、証明者は職安だと思います。 会社が作成し、職安の手続きにより証明され、会社経由で交付されるものですから、離職票の再交付となれば、職安での再度手続きが必要になってしまいます。 一般の退職の証明である会社が証明すべきものの証明は、既に必要に応じて交付しています。 一般の退職の証明と同様に考えなければならないのでしょうか?? ありがとうございました。