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これは会社都合?自己都合?
事業所がなくなるため、8月末に離職しました。(非常勤) 会社の担当の人や同じく非常勤として働いていた仲間はみんな 会社都合の退職なので失業手当も3ヶ月の期間を待たずにすぐ もらえると話してました。 が、会社から送ってきた離職票の離職理由は2-(3)の 労働契約期間満了による離職 に○がついてました。事業主の意思により契約更新せずにはなってますが。 期間満了では、自己都合になるとも聞いたのですが いかがですか?
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- jfk26
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まず下記をご覧下さい。 解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html ●「倒産」等により離職した者の「 (3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者 」というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合かは会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、退職者が異議を申し立てれば退職者の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですから安定所に行って事情を話して、退職理由に異議を申し立てれば、安定所は上記のように処理をして、常識を持った判断をするはずだということです。
- coco1701
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他の非常勤の方も、契約期間満了なのですか 事業所の縮小又は廃止に伴い離職した場合は、1-(2)に為るはずですが この場合特定受給資格者となり給付制限の3ヶ月は付きません また、年齢、雇用保険期間により給付日数が増える場合があります 契約期間満了による離職の場合は、給付制限は通常付きません、会社都合と同様です、雇用期間で会社都合の場合と比べて給付日数の違いが出ることがあります 特定受給資格者に当らないのかどうか、ハローワークにお聞き下さい ハローワークが認めれば、退職理由の変更は可能ですから 参考:給付日数の違いに付いて 雇用保険の加入期間が5年から10年未満の場合 契約期間満了なら、90日給付ですが、特定なら120日~240日給付です(年齢により違う)
お礼
ありがとうございます。まずはハローワークに 行ってみます。
お礼
ありがとうございます。 まずはハローワークで事情を話してみようと思います。 同じ理由で7名ほど退職してますので、みんなとも 相談します。