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失業保険受給期間中にバイトをすると、支給額に影響しますか?

こんにちは 失業保険の受給期間中のバイトについて質問です。 受給期間のバイトなどの就労については、週20時間内であれば 「就業した」とはみなされず、受給も停止されないとの事ですが バイトしたことを職安に報告する際には、「勤務時間」と「収入額」 どちらも報告するのでしょうか。 であれば、バイトで得た「収入」分の金額は、 給付される失業保険からも 減額されてしまうのでしょうか・・・ 職安の窓口に尋ねたのですが、なぜか具体的なこと (どの程度の収入を得ると、受給に影響するか)は教えてくれません。 経験された方から、また事例などがあれば ご回答よろしくお願いいたします。

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  • debukuro
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回答No.2

報酬を受けた日数分停止されて受給期間がその分延長されます。 5日働けば5日停止されて90日の受給期間が95日になります。 もっといいことは特例処置で受給期間が延長されるようになったときは優先的に延長してくれます。 180日の受給が180日延長されたことがあります。 働く意思を行動で示すことが大切なのです。 そのためには現状報告を正確にすることです。

umiboze21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 減額はなく、繰り越しになるということですね。 これは初めて知りました。 勉強になりました。参考にいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

四週に一度、ハローに就労状況を報告すると思うんだけれど、働いた日は最終日(90日だったら次の日に付け加えられます)に追加されるから損はしませんし日額も変わりません。ただ、正しく報告しないと違反になるので、正確に報告しないとね。一日、失業していたことに対して日額分が支給されるので、心配いりません。 どんどん働けば、その月額は少ないけれどトータルではバイト代の方が高いんだからね。

umiboze21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 日額が変わることはないのですね。安心しました。 今後の求職活動の参考にいたします。

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