- 締切済み
失業保険とバイト
失業保険を受給しながらバイトの収入があると 保険金が減額されてしまいますが・・・ 失業する前からバイトをしていて、 失業とは関係ないバイトの収入はどう言った扱いになりますか? 本給30万円とバイト8万円有ったとして、 本職が失業だと約17万円ほどになるのですが、 17万円から8万円が引かれますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
2つの職を掛け持ちしていて1つが無くなったに過ぎませんので、失業とは見なしません。 バイトがもっと少なければ別ですけどね。 >本給30万円とバイト8万円有ったとして、本職が失業だと約17万円ほどになるのですが 計算合わないから、w 本職が30万+副業8万なら、本職失業なら8万だけになるはずですね? 実は本職の中に8万のバイトが含まれるとしても、やっぱり8万だけだし。 本職の失業給付の計算が17万という事ですかね?はしょって書くからどうにでも解釈できちゃう。 仮に失業となるにしても、そういう計算ではなく、一定以上の収入があった日の失業給付が延期されます。減額、という捉え方時点でちょっと違ってます。減額になるのは一定額以下の収入(バイト)の場合だけ。 あくまで失業、仕事が無いという前提で考えます。 時々、単発のバイトができた、というだけの場合です。継続して収入がある、バイトできているなら、前提である失業している、という部分が崩れていきます。前提条件を満たさない以上、それ以降の条件は関係しなくなります。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
雇用保険の失業給付は 失業している人に給付されるものです。 失業とは働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態です。 仕事についていれば失業にはなりません。 待期期間の7日間は失業を確認する期間なので 一切の仕事で収入を得ることはできません。 仕事をして収入を得れば待期期間が延びます。 失業して職を探していて 失業給付を受給していてもアルバイトはできますが 就職したとみなされない基準があります。 管轄のハローワークで確認が必要ですが 概ね 失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内 週に20時間以内 週に3日以内 というような基準です。 アルバイトをして基本手当が減額、不支給になるのは 1日4時間未満の手伝いや内職の場合で http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0703-1a_0002.pdf 収入と基本手当の合計額が賃金日額の80%を超えれば 賃金日額の80%になるように基本手当を減額、 収入が賃金日額の80%を超えれば不支給です。 1日4時間を越えるような就労の場合は 当日の基本手当は不支給で当日の日数は所定給付日数の後ろに足されます。 終日の労働で認定日間で終わるような短期の就労の場合は認められる場合が ありますけど当日の基本手当は不支給で日数が所定給付日数の後ろに足されます。 就業手当をもらえば不支給はありませんが日数は減ります。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
失業を勘違いしていませんか? 世の中の職業というのはいろいろであり、雇用形態も様々です。 アルバイトも職業の一つではありませんか? あなたは。会社員兼アルバイトという職業がアルバイトになっただけであり、失業はしていないようにも思います。 会社員の給与だけで保険に加入しているから勘違いしやすいですが、あくまでも弱者保護のための失業に対して支給されるのが失業給付でしょう。あなたは複数の職業があったわけですので、すべての職業について失業しなければ、失業給付の対象とならないのが原則だと思います。 ただ、例外的な取り扱いもあると思いますので、ハローワークへ直接確認すべきではありませんかね。 給与額だけでなく、バイトの勤務日数・勤務時間なども関係するかもしれませんからね。