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失業保険受給期間中のアルバイト

失業保険についての質問です。 現在、失業保険待機期間で数日後に公共訓練の受講開始が決まっています。 生活の為に待機期間中現在、不定期で日に5,6千円程度のアルバイトをしており 学校開始の受給中は仕事するつもりがなかったのですが、 現在のアルバイト先にお世話になってるので、繁忙期で 人手が足りず頼まれた場合、不正にならず受給の減額がなければ、 出来れば就業を、と考えています。 そこで就業時は期間不認定の申し立て、をしようと思っており申し立てをすると 後回しでその分が受給される、という事しか分かっていないので教えて頂きたいのですが、 (1)事前に申請をする必要がありますか。  >現在のバイト先は不定期な就労で勤務に連続性がなく完全な単発状態で、1日前に依頼が来た    り、なので事前にいつ仕事に入るという事が分からない状況です。    また月単位で認定日がくるならば、(働くかは分からなくても)    一ヶ月に一度申請に行く必要があるのでしょうか。 (2)申請が認められた場合、その分はいつ受給できますか。また金額や日数の制限がありますか。 (3)申請時に会社から就労に関しての書類が何か必要ですか。 詳しい方、回答頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#131542
noname#131542
回答No.1

失業期間中にバイトでもなんでも、収入や何日働いたているという報告を 次回認定日に必ず申告します (認定日に申告書もらっているはずですので、書類はそれだけでいいです。) 働いているのに偽って申告、不正受給は100%ばれます で、失業認定有効期限は1年ですから、最初に失業申請した日付を1年経過してしまえば 無効です。 ハローワークから次回認定日ってのを指定されているので、必ず出ること! 就業はその際申告(バイトなら)、正式採用ならすぐ、申告いってください あと知ってるだろうけど最低月2回は就職活動しないと失業認定は認められないので 、活動しない、ハローワーク行かないだと後回しでその分が受給されるは 1年経過すれば残っていても無効です

umeboshisuppai
質問者

お礼

現在の就労に関しては全て申告しており就労可能の確認をとっての状況です。 公共訓練の受講開始にあたり、待機期間の解除、認定日に出向かなくてよくなる為、 行くタイミングも分からずに相談させて頂いております。 早々の回答ありがとうございました。

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