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雇用保険受給とバイト

先日 雇用保険受給の申請を行い、今日で待機期間が終わります。自己都合退社の為 3ヶ月の給付制限期間があるので、バイトをしようと思っています。この期間のバイトは『週19時間以内』なら大丈夫とは聞いていたのですが『1ヶ月以上』継続の場合 就職状態とみなされてしまうようなんですが、単発のバイトじやないとダメってことなんでしょうか?毎週、週19時間以内で 就職が決まるまでバイトを続けていこうと思っていたのですが不可能なのでしょうか? また、バイトの収入額によっては受給額が減らされてしまうようなんですが、それだと折角今まで雇用保険を払ってきたのが損してしまうような気がして。。。減額されない程度にバイトした方がいいですよね? いまいち制度がはっきりわからず 不正の無い程度で なるだけ収入が欲しいので、アドバイス・ご意見いただけると助かります。文章が多少おかしいかもしれませんが。。。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>単発のバイトじやないとダメってことなんでしょうか?毎週、週19時間以内で 就職が決まるまでバイトを続けていこうと思っていたのですが不可能なのでしょうか? 基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。 要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。 ですが一応一般的な解釈をしますと。 時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。 ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。 1.就労の場合 就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。 ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。 就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。 2.内職または手伝の場合 その日の収入-控除額=A 基本手当日額・・・B 賃金日額の8割・・・C A+B<=Cの場合は 基本手当日額は全額支給 A+B>Cの場合は (A+B)-Cの分だけ減額 つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。 それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。 A>Cの場合は 基本手当は支給されない。 その日数分は後に繰り延べされます。 また控除額は2009年8月1日以降は1326円ですが、現在は若干(数十円程度)変わっているかもしれません。 繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。 ですから以上を目安として安定所に確認してください。 >また、バイトの収入額によっては受給額が減らされてしまうようなんですが、それだと折角今まで雇用保険を払ってきたのが損してしまうような気がして。。。減額されない程度にバイトした方がいいですよね? 減額と言うのとはちょっと発想が違いますね。 受給できない日があればそれは繰り延べになるだけです。 例えば給付日数が90日で12月1日に給付が開始されるとすると、12月1日から2月28日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、12月3日にバイトして失業と認定されなければ減額されるのか? という発想になってしまうのです。 そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。 12月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。 12月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。 12月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。 12月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。 12月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。 12月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。 というような感じです。 そうやって持ち日数がゼロになれば給付は終了と言うことです。 もしこのまま以後就業日がなければ2月28日には残り2日となり。 そして3月2日にゼロになります、つまり就業日して失業として認定されない日が2日あったために終了が2月28日から3月2日まで2日繰り延べになったと言うことです。 もちろん実際の支給は認定日ごとに認定されまとめて振り込まれますが、認定自体はそうなると言うことです。

回答No.2

>なるだけ収入が欲しい そもそもこの考え方が、事実と若干違います。 雇用保険給付は、いわゆる一般的に言う「収入」とは違います。 「働いてたときの給与の6割って何なの?」と思うかもしれませんが、計算してみればわかることですが雇用保険で自分が掛けた金額より多くもらえます。 つまり、配給みたいなものです。 市区町村によって変わるのかもしれないのでなんとも言えないですが、 豊島区では、週19時間以内ならOKとかそういうルールはありませんでした。 基本額を25だか30だかで割って、給付対象外にならなかった日数分が給付されました。 対象外になる条件として、 ・一日4時間以内の賃金の発生する労働 ・一日4時間以上の賃金の発生しない労働(家の手伝いなど) ・一日4時間以上の賃金の発生する労働 の三種類について申請してと言われました。 上記については、雇用保険給付対象外になるわけですね。 賃金の発生する労働について、4時間以内と以上を分けることで何か違いがあったのかはわかりませんが、これで何が言いたいかと言うと「就職活動しているときは働けないから、雇用保険から補助金を給付するよ。バイトなりをしている間は就職活動してないわけだから給付しないよ」ってことです。 冒頭にも書いたように、場所によって違うのかもしれないので、もう一度ハローワークで確認してみるといいと思います。 まあ、No.1の方も言っているように、もらわずに済むなら貰わないでその機会をとっておいたほうが後々のためではあると思うので、バイトしつつ就活できるならそうしたほうが良いと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>この期間のバイトは『週19時間以内』なら大丈夫とは聞いていたのですが『1ヶ月以上』継続の場合 就職状態とみなされてしまうようなんですが、単発のバイトじやないとダメってことなんでしょうか? その通りです。 だって失業とは言えない状態になるの判ります? >また、バイトの収入額によっては受給額が減らされてしまうようなんですが、それだと折角今まで雇用保険を払ってきたのが損してしまうような気がして。。。 損ではありません。 再度説明会の話を思い出せば良いと思いますが 給付日数は退職の翌日より1年間の間に貰えると言われたと思いますが・・・ つまり・・・ 例えば給付日数が90日の場合 10月20日給付開始 4週毎の支給 11月17日 28日支給 残り62日 12月15日 28日支給 残り34日 1月12日(7日仕事をした) 21日支給 残り13日 2月9日 13日支給 残り0日 この様に支給されます。 肝心なのは待機期間の3ヶ月内に次の仕事を決めて雇用保険を掛けると 今まで掛けてた雇用保険は継続扱いとなります。 例え1日でも給付されると継続はありません。 雇用保険の継続できる期限は1年以内ですので 慌てて失業保険を貰わなくても大丈夫です。 生活設計を立てながら仕事探しましょう!

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