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雇用保険受給期間中のアルバイトについて
- 雇用保険を受給中のアルバイトについて、受給期間中でも可能であり、一定の条件がある。
- アルバイト収入と失業保険の給付金の関係について、アルバイト収入が一定の額を超えると給付金が減額される可能性がある。
- バレないようにするためには申告が必要であり、不正受給は厳しく処罰される可能性もある。
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>繰り延べして給付してもらうには、何かしらの手続きが必要なのでしょうか? いいえ失業状態として認定されなければ、それで繰り延べになります。 そこらへんでわからなくなるのは発想が違うからです。 例えば給付日数が10日で12月1日に給付が開始されるとすると、12月1日から10日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、3日に就業して失業と認定されなければこの3日の分はどうなるのか? 消えてしまうのか? 消えない為には何か手続きをするのか? という発想になってしまうのです。 そうではなくて給付日数の10日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。 12月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って9日になります。 12月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って8日になります。 12月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま8日になります。 12月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って7日になります。 12月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま7日になります。 12月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って6日になります。 というような感じです。
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- jfk26
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>その場合、給付されないのは、 働いた3日間分 2,000円×3日=6,000円 でしょうか? それとも、実際にアルバイトで得た収入 42,000円でしょうか? 働いた3日分の6000円です。 また支給されないといっても、その日数がなくなるわけではなくただ繰り延べになるだけです。 >その場合は、いくら就労が4時間未満でも、手伝いにはならない気がしますし。 一応時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。 >また、受給日額か何かの80%を超えると、給付額が減額されるとありました。 この減額とは、一体どれくらいの金額なのでしょうか? その日の収入-1341円(控除額)=A 基本手当・・・B 賃金日額の8割・・・C A+B<Cの場合は 基本手当は全額支給 A+B>Cの場合は (A+B)-Cの分だけ減額 つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。 それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。 A>Cの場合は 基本手当は支給されない。 その日数分は後に繰り延べされます。
お礼
大変わかりやすく教えていただき、ありがとうございます! 42,000円分を支給されないのかと思っていたので、安心しました☆ できればひとつ教えていただきたいのですが、繰り延べして給付してもらうには、何かしらの手続きが必要なのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 何か少し勘違いをしておりました。 給付日数90日を固定して考えてしまっていました。 そのように順を追って考えると分かりやすいですね☆ 安心してバイトができそうです。 本当にありがとうございました(^-^)