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明示書で6ヶ月の契約期間が口頭で2ヶ月短く出来る?
明示書で6ヶ月の契約期間が口頭で2ヶ月短く出来る? 明示書では 4月から9月の6ヶ月の契約期間になつております。 先日 派遣先責任者から 「2ヶ月短い 7月で契約は解除する」と言われましたが 発言だけでは 無効ではないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
派遣元から言われた場合は解除も仕方が無い事です。 ただし理由はきちんと説明してもらいましょう。 悪質な会社だと勝手に貴方が悪者のシナリオが 作成されている事があります。 また、この場合、最初の契約期間まで派遣元との契約が 継続しています。なので代替の仕事に就かせてもらう権利があります。 貴方に非が無いにもかかわらず休まなければ ならなくなった時は休業手当を請求する権利が発生します。 ちなみに、次の仕事にわざと貴方に不利な案件を紹介して 「貴方が断ったから休業手当は無し」などと言いがかりを つけてくる会社がありますが、条件が大幅に悪くなるような 場合は断っても問題ないとの事。(それは現在の派遣先の 代替を、という事からも当然な事です。) 休業手当に関しては絶対に近い位もめます。そのため ここで質問をするより法律の専門家に相談したほうがいいでしょう。 有料ですが相談のみであれば大体1回1万円以下で済みますし、 貴方の今後のためにもきちんと解決させてから次に進みましょう。 ※貴方質問からは外れてしまいましたが私も現在そのような状況に おかれているため精一杯回答をさせていただきました。 お互い頑張りましょう。
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- yu-yu-01
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入社時に雇用契約書を貰ったと思いますが、それには >やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。 ということが書かれていると思われますので、派遣会社の言うことは有効だと思います。 私も、派遣社員で3ヶ月更新で契約して仕事を始めたが、急な減産のため、就職してから約1ヶ月後に「来月末まで」と言われ(同時期に就職した人数人も言われました)、2ヶ月勤めて解雇になったことがありましたので、よくあることだと思います。
- ucchan3083
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No1さんも回答されているとおり、雇用関係があるのは派遣会社 とですから派遣会社の営業担当に相談しましょう。派遣先企業 と契約そのものについて交渉するのは派遣会社の営業の仕事で す。
- surinrin
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契約を途中解除できるのは、派遣先も派遣スタッフも一緒です。 ただ、派遣元は所定の用件をみたしていない場合は「解雇手当」を 支払う必要があります。 1ヶ月前に宣告があれば、解雇手当は支払う必要はありません。 ただ、派遣先責任者から言われただけでは効力はありません。 派遣スタッフはあくまで、派遣元から派遣されているだけですので 派遣元の指示に従いましょう。 一度、派遣会社の担当営業に相談してみてください。
お礼
有難うございます。 残期間の2ヶ月については 休業手当を要求しようと思います。
お礼
有難う御座います。 >最初の契約期間まで派遣元との契約が >継続しています。なので代替の仕事に就かせてもらう権利があります。 >貴方に非が無いにもかかわらず休まなければ >ならなくなった時は休業手当を請求する権利が発生します。 良く分かりました。 良頑張ります。