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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:更新意思確認後の契約期間変更と契約書送付時期)

更新意思確認後の契約期間変更と契約書送付時期

このQ&Aのポイント
  • 派遣先での勤務期間と契約書の送付について疑問があります。
  • 口頭での契約期間変更により、賃金補償の要請が可能かも知りたいです。
  • 派遣元からの契約書が届かないことがイライラの原因です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

厳密に言えば、口頭であっても関係3者が合意している以上、契約として成立します。 さらにその後の変更ですが、合意しなければ不成立となり先の契約が有効になります。 その前提でなら、一方的な期間短縮は違約ですから、不足分の損害賠償請求は可能です。 労基法上なら最低6割の休業手当が強制で、民事上では10割全額の請求権があります。 変更した際の文書を送ってくるかどうかは派遣元次第です。 先が正しいならば、口頭ですでに契約が成立している以上、文書で再確認する意味は無い事になります。 労基法上では雇用契約書の発行義務がありますが、変更までは言及されておらず、通常、入社してから労働条件が変わる事もひんぱんにありますが、就業規則等の変更に留まり、雇用契約書を書き直すというような事はしません。 その段から行くと、変更の契約書は発行されない可能性も充分あります。 発行されない以上、何ヶ月経っても送られてくるハズもなく・・・言葉は空中に消え・・・世は闇に包まれ・・最後の審判が。 (来る訳ない)

tokumeimei
質問者

お礼

お礼が遅くなって本当に申し訳ありません! 口頭でも契約成立し、損害賠償請求が可能と分かりスッキリしました。 契約書はあれから数日後に送られてきましたが やはり新しい仕事の紹介はなかったので、自力で短期バイトを探し 6月から新しい仕事を始めることになりました。 「派遣は使い捨て」とか「良いように使われる」とか「結構手続き適当」とか嘘だと思ってましたが ある意味本当だなと今回の件で学びました。原因は私が作っているのですけど・・。 自分が不利な立場に置かれないように、今後は気をつけていきたいと思います。