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株式の発行(創立時と増資)について

増資には「株主の募集」と「払込期日」があり 募集時にお金を集め(別段預金/新株式申込証拠金) 払込期日には株式の発行と、 別段預金と新株式申込証拠金を消しこみと 当座預金/資本金(株式払込剰余金) の計上を行うのでしょうか? 創立時には「株主の募集」と「払込期日」はないのですか?

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  • ok2007
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回答No.1

募集株式の発行による増資であれば、払込を期日で指定したときは、お書きのとおりです。期間で指定したとき(これも可能です)は、期間中の払込のあった日にその分だけ株式が発行され、会社はその日に資本金を計上します。「新株式申込証拠金」は使いません。ただ、簿記のテキストでは後者のケースは出てこないように思います。 創立時でも、募集による設立であれば、株主となる者の募集や払込期日(ないし期間)はあります。もっとも、会社の成立は登記によるところ、登記は払込期日(ないし期間経過)後になりますから、「新株式申込証拠金」を使うことなく成立の日に資本金が計上されます。発起人だけが出資する設立であれば、株主となる者の募集はありません。

lkhjlkhjlk
質問者

お礼

難しいですね。何度も読んで理解してみます。

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