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裁判官が弁護士より立場的に弱い場合
友人(被告)が弁護士を付けず民事裁判中です。 原告の言い分は、自分に都合良く作り替えた事実無根の 作り話と言えるものですが、原告が雇った弁護士が、その 裁判所の元裁判所長官らしいのです。友人が答弁書と別記した主張も「わかり難いので読まない」と裁判官が言い、 友人は、ほぼ無視されたような形で話が進んだそうです。 裁判官の立場が弁護士(元長官)より明らかに弱い場合 友人が弁護士を雇ったとしても勝ち目は無いのでしょうか?こんな理不尽な裁判がまかり通るものなのですか? どなたかアドバイス頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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(裁判官の忌避) 第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、そ の裁判官を忌避することができる。 2 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした ときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らな かったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 (除斤又は忌避の裁判) 第二十五条 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又 は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は 忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。 2 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。 3 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。 4 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができな い。 5 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる だそうです
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- bonnnou
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裁判官は、普通「判事」もしくは、「判事補」と呼ばれ、「長官」と呼ばれるのは、最高裁判所長官と高等裁判所長官だったと思います。 質問の内容から、この話は、第一審と思われますので、簡易裁判所か地方裁判所で公判が行われていると思われますので、その裁判所には、元「長官」は、存在しないと思われます。「所長」はいると思いますが・・・。 本当に元「長官」であるなら、そのような職にあった人は、退官後、弁護士として活動することは、あまり聞いた事がありません。また、弁護士登録を行う際にも、後進の指導、大きな法律事務所の「顧問」的な役割を担うことが多いと思われます。従って、元「長官」が、自ら弁護士活動を行うことは、ほとんどありません。 また、その名前で、弁護活動を行う場合にも、扱う事件を厳選し、かつ、その事務所の若手弁護士が主となって、実際の活動を行っていることになると思われます。 この質問は、友人か貴方の勘違いで、「○○裁判所所長」であったと、しましょう。 元判事の弁護士は、存在すると思われますが、裁判官自身、「独立」意識が強い人が多く、元上司であったくらいでは、「公平」さを欠くような、訴訟指揮をとる可能性は低いと思われます。いな、「公平・公正」さを、担保する意味で、貴方の友人側に幾分親切な、対応をします。 裁判官の職務上「マイナス」となるのは、処理件数の少なさの他に、「誤審」もあり、その事件が、控訴され覆される事の方を、恐れるものです。その意味からも、貴方の友人が、感じているような事が起こる可能性はすくないと思われます。 それよりは、貴方は、友人が作成した「答弁書」をお読みになったことがあるのでしょうか? 私は、人の「もめ事」に首を突っ込むことが多く、当事者の話を聞いたり、主張を書いたものを読むことも多いのですが、文章では、一度や二度くらい読んでも、訴えたい内容を理解することはできません。 結局は、当事者に直接面談し、必要な事を聞き出して、初めて、その主張が理解できるものです。また、誤字脱字も多いのです。 その意味で、当事者では、第三者に理解してもらえる、「答弁書」を作成することは、相当難しく、また、答弁書には、独りよがりではない、被告側の法的価値判断を記載しておく必要があります。そのような答弁書を素人である当事者の貴方の友人が作成することは、相当困難だと思います。 「答弁書」を読まなかった事にするとは、民事裁判では、再提出を求めている事を意味していると思いますので、とりあえず、あなたが、事件の事実関係を、友人から、聞き出して、事件の把握を行ってください。そして、その事実が、法的にはどのような価値判断されるのかについては、貴方とあなたの友人で、弁護士会なり、弁護士事務所に赴き法律相談の上、「答弁書」を作成するなり、今後の弁護を依頼するなどをするべきと思われます。 そして、その案件が貴方が質問で記載されたように「原告の言い分は、自分に都合良く作り替えた事実無根の作り話といえる」事であるなら、相手方は、私文書偽造・名誉毀損・詐欺等の犯罪を犯していると思われますので、それらの犯罪の可能性についても、弁護士と相談すればどうでしょうか。
お礼
回答頂きありがとうございます。 するどいご指摘でした。「長官」ではなく「所長」でした。友人から聞いた時「所長ということは長官?」と 私が勘違いしました。失礼しました。 貴方のおっしゃる様に「元上司であったぐらいで」公平さを欠くとは私も思えません。友人もそうとは思ってもいなかったので余計驚いたのです。 友人曰く裁判官は、友人と、元所長へ対する口調から違っていて、友人側で傍聴していた別の知人も、その対応の不公平さに唖然としたらしいのです。 もちろん、私はその裁判の場に居たわけではありません。 が、答弁書も自分で書く以上あまりわけの分からない一人よがりの文章になってはいけないと、本人以外に事情を知っている友人(私)、事情を知らない知人2人が目を通しました。事の経過を箇条書きにし、それを補う部分を後に文章にして付け加えた、至ってシンプルなものです。原告の訴状内容にも照らし合わせています。そうは言っても 素人が作った物、思い込みがあったろう、と言われればそれまでですが。 私が知りたかったのは、「公平さを欠く裁判官に”もし”当たってしまった場合、どうすべきなのか・・・」という事です。今後の対応については弁護士に相談して決めていきます。 アドバイスありがとうございました。
- DoubleJJ
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この場合はおそらく訴訟指揮に関する忌避申し立てですので原則忌避は認められないのではないでしょうか・・・ ですから裁判官の適格性は上訴で審査されることになるとおもいます。
お礼
早速回答頂きありがとうございます。 そうですか・・・上訴で、ですか。 悲しくなってきました。 アドバイス、本当にありがとうございました。 引き続きご意見、アドバイス聞かせて頂きたいので 皆さんよろしくお願いいたします。
#1の回答のように裁判官の忌避制度が有ります。 それが適用できるかどうか、弁護士会の法律相談で(30分5000円)相談されたらいカがでしょうか。 法律相談の申込先は参考urlをご覧ください、電話で申し込みが出来ます。
お礼
早速回答頂きありがとうございます。 友人は一応、答弁書を準備する時に法律相談で弁護士に 相談をしていて、原告の弁護士が元長官であるということは、その弁護士も知っていました。(相談時、それがこんな事になるとは友人も思わず、弁護士も特に何も言わかなかったようです)また相談に行く予定なので、忌避についてアドバイスをもらうよう勧めたいと思います。 しかし、この裁判の話を聞いて呆れるばかりで、何ひとつ落ち度は無いと自信を持っていた友人も、力のある弁護士を雇えばいいものなのか、その人がもし先の元長官らと関係があったりすれば元も子も無いのか、と考えればきりが ないようです。どちらにしろ相談してみなくては分かりませんよね。忌避を申し立てる事によって裁判の心証が悪くなり、不利になったら・・・と思うと怖いです。 何の為の裁判、裁判官なのでしょうね? 公平な裁判が出来るのか・・・心配です。 皆さんからすぐ回答頂けてうれしいです。 本当にありがとうございました。
お礼
早速回答頂きありがとうございます。 参考URL見てきました。 忌避の原因に該当するのか、よく分からなかったのですが このような制度があるのですね。大変勉強になりました。 実際に忌避を申し立てて、通るのが普通なのでしょうか? 通ることなど滅多にないのか、または申し立てることに よって裁判の心証を悪くしないのか・・・なども気になってきました。 友人が弱気になってしまっているので教えてあげたいと 思います。本当にありがとうございました。