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別居の親の医療費控除を長男の私が取れる?

父がガンで闘病中でしたが、先日亡くなりました。 父の収入は、退職後の傷病手当金のみ。 これは、非課税と聞きます。 そこで、私が支払いをしたので、これを私の所得から医療費控除可能でしょうか?私は、年収500万円です。多少なりとも税が戻ってくるなら有難いです。 可能でしょうか? もし、可能であれば領収書を集めておきたいと思いますが、高額医療費の返金もあります。どのような書類を用意すべきでしょうか?

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  • thor
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回答No.3

「長男」云々は関係ありません。 「生計を一(いつ)」にしていたなら可能です。 〉医療費控除の対象となる医療費の要件 (1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 〉「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものでもありませんから、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 「扶養親族」にしていれば確実だったんですが。

nobinobitachan
質問者

お礼

税務署の友人に確認しました。 生計を一にするとは、同居別居関係ない。 また、生活資金の援助も自己申告だそうです。 ですので、生計を一ということで問題ないそうです。

その他の回答 (2)

noname#111045
noname#111045
回答No.2

すいません タイトルの”別居”を見落としていました。 ”自分と生計を一にする” 部分が引っかかりますねえ 税務署にご確認を・・・  失礼しました。

noname#111045
noname#111045
回答No.1

あなたの医療費控除で、大丈夫です。 同居している私の父親の医療費も、私の控除で大丈夫でした。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm

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