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医療費控除について

確定申告に詳しい方、お願いします。現在、病気の為に職場を休職中です。給料は出ませんが、数ヶ月前まで傷病手当が出ていました。また年2回のボーナスが少額出ていました。そこで、ボーナスが出ていると言う事は、所得税が引かれているという事でしょうか?それだと医療費控除が申請できたのでしょうか?宜しくお願いします。

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  • BUN910
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回答No.5

>数ヶ月前まで傷病手当が出ていました。 これって、今会社に所属していないということでしょうか? それとも期限を超えたので今は支払われていないということでしょうか? 今時点で休職の状態であれば、1月頃に源泉徴収票が会社から発行されます。(会社によっては申請しないと発行されない場合もあり) ボーナスが出た時点で所得税などは天引きされていますので、税金は納めていることになります。 前年1年間(1月~12月まで)で医療費が10万超えていれば申請対象ですので申請しましょう。 ただ、納めた税金からの割合で戻ってくるので、金額的に殆ど期待できないですけどね。 (私が若い頃(30代半ば)、不妊治療などで申請した時は、1年目100万申請→3万戻り、2年目300万申請で→8万戻りでした) あとは、奥さんやお子さんなど同居の方で自分以上に税金を納めている人がいれば、その人の名前で申請すれば、戻りが多くなります。 (私も今、子どもの扶養などで納める税金が少ないので、妻(フルタイムで私ぐらいの所得があります)の名前で家族全員分の合計額で毎年医療費控除を申請しています。) 一応、確定申告の時期(2/15~3/15)に行うのがベストですが、住んでいる場所の税務署ではいつでも申請を受け付けてくれます。 また、過去5年に遡って申請できます(1年毎に分けて)。 ちなみに私も昔、病気で休職した時も高額医療控除を申請していましたよ。

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  • f272
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回答No.4

> そこで、ボーナスが出ていると言う事は、所得税が引かれているという事でしょうか? 賞与の明細を見れば何が引かれているかはわかりますよ。 例えば扶養家族が0人で,社会保険料を引いた賞与の額が6万8000円未満なら所得税はひかれません。 > それだと医療費控除が申請できたのでしょうか?宜しくお願いします。 医療費控除は (実際に支払った医療費)-(保険などで補填される額)-(10万円と所得の5%のうち少ないほう) が控除額で最高で200万円までが控除されます。まずは計算してください。支払っていた源泉所得税が還付されるようなら,確定申告をしてください。なお確定申告は1年単位で申告します。

  • gokukame
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回答No.3

年間家族の分も含めて15万円以上使っていれば申請しましょう。

  • y-y-y
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回答No.2

税金の計算は、1年ごと(1月~12月)に区切って計算します。 会社員などなら、1月から所得税を天引き徴収となります。 1月からの所得税の金額は、国税庁の指導で会社が「多めに、どんぶり勘定」で決めます。 そして、年末調整で「多めに、どんぶり勘定」の所得税を精算します。 精算の結果が、1月に「源泉徴収票」です。 たいていの人は「多めに、どんぶり勘定」なので、若干の所得税が減額となります。 「源泉徴収票」のいろいろなデータは、市区町村に転送それて、半年後の6月ころに「住民税」を計算をします。 > そこで、ボーナスが出ていると言う事は、所得税が引かれているという事でしょうか? 毎年の1月に、前述の様に去年の「源泉徴収票」で所得税が分かりませんか? 退職しているなら、税金の計算は、1年ごと(1月~12月)に区切りますから、退職直後に、その年の1月からの「源泉徴収票」が出ますから、「源泉徴収票」を見れば所得税が分かります。 退職直後の「源泉徴収票」に、年末調整未済(年調未)と表示されていたら、転職後の会社に提出して年末調整を一緒にしてもらいましょう。 転職せずに無職なら、自分で確定申告をすると、1月からの所得税を天引き徴収が、若干の減額となります。 > それだと医療費控除が申請できたのでしょうか? 繰り返しますが、確定申告の医療費控除は、「自分で」、1年ごと(1月~12月)に区切って計算します。 つまり、「源泉徴収票」と、医療費控除のための医療機関の領収書が、同じ1年なら確定申告の医療費控除が出来ます。 もし、1年(1月~12月)が違う年なら、それぞれの年ごとに計算します。 医療費の領収書は、同一生計内の人別に、医療機関別に計算して、1年間の総合計が10万円以上なら、確定申告の医療費控除が出来ます。 過去の医療費控除も、5年以内の「源泉徴収票」と、1年ごと(1月~12月)に区切って計算が必要です。 今なら、5年以内とは、令和1年・平成31年(2019)からです。 医療費控除用のソフトは、国税庁のサイトから入手できます。 下記サイトの表示は、令和5年用ですが、サイトに入っと行くと、令和1年・平成31年(2019)から各1年ごとが出てきます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm なお、今年の令和6年(2024)用は、このサイトに来年1月の中旬ころにソフトがアップされます。

回答No.1

結論から言うと、所得税の源泉徴収はされているが、医療費控除の計算は、まだ、されていません。 12月末頃まで会社に所属されているのであれば、今年の年末調整にて医療費控除を計算します。 会社に所属していないのであれば、自分で来年の2月に確定申告します。 以下、マメ情報です。 会社員以外は、1月1日から12月31日までの所得、各種控除、源泉徴収額を次の年の2月16日〜3月15日に確定申告し、その後納税します。 会社員の場合は、1月1日から12月31日までに対して、 1、毎月、会社が税金の源泉徴収し、国に納めます。源泉徴収とは、一時的に税金を預けているだけで、まだ、確定していないと考えるとわかりやすいと思います。 2、12月末頃に会社が従業員に対して年末調整(各従業員の医療費控除や扶養控除などの情報の調査)をします。 3、次の年の1月末までに、会社が、従業員の所得と年末調整の結果から、納税額を計算し確定します。 4、一般的には、納税額より源泉徴収額の方が大きいので、差額が還付(返金)されます。