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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こども医療費助成と医療費控除)

こども医療費助成と医療費控除

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除について無知なもので、教えて下さい。
  • こども医療費助成の申請をしないで、医療費控除の領収書として出せますか?
  • 保育料などの関係で、医療費控除に回しても良いのでしょうか?税務署でこども医療費助成をして下さいと注意されてしまいますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.4

>その8万をこども医療費助成の申請をしないで、お金を頂かなければ、その領収書は医療費控除として出せますでしょうか? もちろんです。 助成を受けて、その分の医療費控除の確定申告すれば脱税行為ですが、そうではありませんから。 >戻ってくるのは所得税なので、手元にくる金額が少ないのは分かるのですが そうですね。 >保育料などの関係で、医療費控除に回しても良いのであればそうしたいなと。 貴方の役所の保育料表がわからないのではっきり言えませんが、保育料の減額分、医療費控除による所得税減額分、住民税減額分と8万円を比べて控除のほうが得だということがわかったならそうすればいいでしょう。 >税務署でこども医療費助成をして下さいと注意されてしまいますか いいえ。 通常、生命保険など補てんされる額があるかどうかなど聞かれません。 私の場合、何も聞かれませんでしたが…。 貴方の場合、高額療養費分は申告するのですから大丈夫でしょう。 ただ、税務署では「こども医療費助成」があることくらい知っていますから、何か言われるかもしれませんし聞かれないかもしれません。 仮に聞かれたら、その助成は受けません、て言えばいいでしょう。 助成を受ける、受けないは個人の自由です。 本当に助成を受けないなら、税務署でもそれ以上のことを言うことはできないはずです。

crs812
質問者

お礼

ご丁寧にアドバイス頂き、ありがとうございました。おかげさまで税務署へ行く決意が出来ました!何か聞かれた際はアドバイス通りに言ってみます(*^_^*)ありがとうございます !

その他の回答 (3)

回答No.3

 医療費の8万円がそのまま控除になるわけではなく、所得の5パーセントまたは、10万円の少ないほうを引いた額が所得控除になるだけです。  ですから、他の医療費が5万あったとしたら、5万+8万ー10万で、所得から差し引かれる金額は3万になります。  所得税税率10パーセントであれば、所得税は3000円の還付ということになります。  保育料は所得税額で決まると思いますので、保育料にどれだけ影響するかきちんと計算されたほうが良いです。  私が医療費控除を申請したときには、「還付されるものはありませんか?」と確認されました。  今回の入院で受け取る入院保険金などがあれば、その分も差し引きが必要です。  ところで、手術の前後などに通院した交通費などもしっかり計算していますか?  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/20.htm  場合によっては、医療費よりも交通費のほうが高かったなどということは良くあります。  交通費はタクシーなどの場合と違って、公共交通機関で計算した場合には、領収書は必要ありません。  自宅→(徒歩)→駅・バス停(電車やバス○○円)→駅名(バス停)→(徒歩)→病院  と言うように記載して、通院回数×単価×2(往復だから)の計算をして金額を出します。

crs812
質問者

補足

分かりやすいアドバイスありがとうございます。私は所得が低く200万以下なので、医療費控除は所得の5%に該当すると思うのですが、例えば所得の5%で50000円だとして、病院の領収書が8万と他に6万あったとしたら、8万+6万-5万(10万ではなく) で9万が控除されるという計算になるのでしょうか? 医療費控除に出した方が結果的に得をするのは確実なのですが。。やはり還付されるものはないか聞かれるのですね^^;すると、ダメそうですね。。経験談ありがとうございます!とても参考になります。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

女性を受けるかどうかはあなたの自由ですので、特に問題ないでしょう。 医療費控除により保育料の区分が下がり、年間の差額がその8万円より多くなるなら意味のある選択かと思いますよ。8万円の差で区分が変わること、差額が8万円を超えることは確認されたんですよね?

crs812
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 助成をうけず、医療費控除をして頂いた方が8万の差額以上のメリットがある計算になりました。 おっしゃって頂いたように問題がなければいいのですが。。聞かれてしまうと虚偽の申告とかになってしまえば大変かなぁ。。と^^; どうもありがとうございました(*^_^*)

noname#195579
noname#195579
回答No.1

そりゃあね。制度が使えるなら使ってよねってことですね。 あくまで医療費控除は使える制度が無いという前提での補助ですから。 だから、医療保険や生命保険で入院保障が使えるなら医療費から引く計算になります。 薬局とかで風邪薬とかを買って使ったとかに控除を当てればいいのではないかと。

crs812
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。やはり私の場合はあまり良くなさそうですね^^; 薬局での市販薬も対象になるのですね!とても勉強になりました、どうもありがとうございました(*^_^*)