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車両盗難の弁償請求 2

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3104697.html こちらの続きになります 前回回答していただいた方ありがとうございました 今回もう少し質問&アドバイスお願いいたします 前回の後、 親と面談し弁償の話と書面で損害賠償請求しました 2人の親も納得し(口約束の段階ですが)支払いするということで 和解しましたが、両方の親が分割でと言ってきています 分割だと逃げられるんじゃないかとで不安です 公正証書等の委任状にサインさせれば支払いされない場合 強制執行できるんでしょうか? それともこれ以外に良い方法があればアドバイスください お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 分割だと逃げられるんじゃないかとで不安です 例えば、相手の知人や親類で、十分な資産を持っている人物に連帯保証人となってもらう事などを条件にします。 逃げた場合、連帯保証人に対して請求できます。 連帯保証人への支払い督促、差し押さえなども問題ないです。

goonnt
質問者

お礼

ありがとうございます、保証人つければ安全そうですね

その他の回答 (3)

  • yuji0401
  • ベストアンサー率9% (28/284)
回答No.4

親が二組もいるなら、お互いの親を連帯保証人にしたらどうですか? どっちかが逃げたら片方が全て払う。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.3

弁護士には相談したんですか?賠償額はどのくらいにしたんですか? ------ 普通、定職について子供もいるような社会人なら、逃げません。 心配しすぎと思われます。(しかも、2家族とも逃げるなんてまぁ、かんがえられないでしょ) 公正証書を作れば強制執行できますね。良い方法と思います。 でも、委任状をあなたが受け取っても公正証書はつくれないですよ。どなたか別の代理人を立ててもらわなきゃいけません。結局、相手の親御さん自身に公証人役場に同道してもらううほうが簡単です。 もし、あいての経済状況が信用できないなら、NO1さんのとおり、他の連帯保証人をつけてってことになるんでしょうけど、でも、その連帯保証人の経済状況は信用できるのか?って話になって、不安の全面解消にはならないですよね。どこかで信用してあげないと、終わらない話になっちゃいます。 もし、返済額が若干減っても良いなら、「サラ金に行って、お金を作って来い、金利相当分は、減免してやる」ってのはありかも。 例えば、200万が賠償額なら、「160万で良いから、借りてきて一括返済しろ。あんたの返済額は200万で変わらない。」ってのはどうですか? (160万を年利20%で借りて2年間毎月均等で返済すると丁度200万くらいかな)

noname#62235
noname#62235
回答No.2

この場合、弁済の主体は犯人(子供)なので、子供が主債務者、親を連帯保証人にして借用書を書いてもらうことになるのではないでしょうか。 公正証書を作れば強制執行が出来ます。行政書士に相談されてはどうですか?(相談料は借金に上乗せしてかまいません)。 公正証書を作らない限り、仮にいくら連帯保証人をつけても、返済が得られなければ支払督促・裁判などの手続きが別途必要になりますので、公正証書を作成するのがベストだと思います。

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