• ベストアンサー

口約束で決めた養育費の請求

離婚時に養育費の取り決めを口約束で交わしました。 現在は毎月約束通り支払われているのですが、もし支払われなくなると、口約束で決めた為に何も証拠がありません。 公正証書等を作成していない場合、口約束で決めた事でも養育費の請求等はできるのでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.5

相手にもよるでしょうが、養育費支払い不履行の調停や裁判で一番多い事由が、質問者さんと同じケースです。 どのケースも離婚後しばらくは、子供かわいさできちんと支払ってくれますが、時間が経過し、再婚して新しい配偶者との子供が出来ると、生活にも余裕が無くなり、目の前の子供の方が小さくてかわいいので、かなりの比率で支払を怠ったり、一方的な減額をすることがおこってきます。 その多くが公正証書はもちろん契約書や合意書、念書等が作成されておらず、元妻側が御苦労されております。 今から公正証書は難しいと思いますが、せめて念書くらいは作成されることをお勧めします。 あなたがお願いしても書いてくれないかも知れませんが、この様な場合は少々気が引けますが、こんな場合は私は子供を使うことを勧めております。 子供がある程度大きいのならば、子供に元夫に対し、 「パパを信用していないわけではないけど、私(僕)の将来のためにお願い、念書を書いて」と言わせるのです。ついでに大学の学費まで約束させたケースも知っております。 離婚後あまり時間がたっていない場合で、並の父親であればこれは効きますよ。 念書があれば、将来冒頭に記載したような事態になった場合、速やかに調停等で決着できます。 尚、子供が小さく無理であれば、今はとにかく約束したという証拠を確保しておくため、#4の方の方法も有効ですし、相手には悪いですが、うまく誘導して(約束の再確認とか言って)電話を録音しておくなどしておくと有効です。 その場合はあなたの声でも良いので、必ず年月日を言動の中に入れておくと尚良いです。 そのうちに子供がある程度大きくなったら、先の方法を使えば良いと思います。 多少姑息な方法にも感じますが、どんな良い人でも環境が変わると、人が変わるので、あなたと子供の幸せのためにも何か手を打っておくことをお勧めします。 差し出がましいですが、子供のためにもあなたもできれば再婚等で幸せになってください。

その他の回答 (4)

回答No.4

皆さんがおっしゃっているように口約束でも約束です。でも将来にわたって保証があるかというと。  今から公正証書の作成がベストですが、難しいとなると何か記録をしとくしかありません。 思いつくのは、相手方に礼状でも書くとか。「お約束をお守りいただきそして、お支払いいただき助かります」の意味の手紙を書く。それをなにかしら送付した証拠を残しとく。(書留とかパソコンに残しとくとかなにか)  どちらにしても、公正証書で明記しても、先方が経済的困難に陥れば、支払えなくなる可能性はあります。最後は、相手方の良心にかかります。礼を尽くした手紙をかけば、既成事実が明確になるだけでなく、先方も支払う意欲も湧くのでは?お子さんへの愛情もありますし。分かれたときいがみ合っても、きちんと大人の対応をしとくと、かえってひどいことは出来ませんよ。一般の男なら。 もし支払ってもらえなくなったら、今までの既成事実と、手紙のコピーとを持参して、家裁の調停ですね。決裂なら裁判。

  • rensyo
  • ベストアンサー率20% (81/402)
回答No.3

口約束でも契約にはなると思いますが、 相手がもし「払える金がない」と言って支払いを拒否しても、 書類がないので請求しにくくなると思います。 文書は貴女が作成して彼に署名・捺印を押してもらうと良いでしょう。 逆にもし、彼から約書を提示されたら貴女が署名・捺印をするのと同じです。 後々のために書面で残しておくのが良いでしょうね。 その書面を裁判所に通しておけばなおさら良いと思います。 説明下手ですいません。

  • kakip
  • ベストアンサー率25% (10/39)
回答No.2

口約束でも契約としては有効ですが、#1の方の言うとおり、書面での確認を行ったほうがよいと思います。 目に見える形にしておくといざというとき安心ですしね。

  • myume
  • ベストアンサー率25% (621/2470)
回答No.1

今からでも遅くないので、誓約書を交わしましょう。 相手の環境がどう変わるかわからないですから。 もし、再婚でもして新しい奥さんに 「もう払わなくていいんじゃない?」 などと入れ知恵されてしまったり、 会社が倒産したり、リストラされてしまったりして自分の生活で精一杯になってしまう事もあるからです。 出来れば第三者が立会いで交わした方が良いと思いますが、今はきちんと支払ってくれると言うので 誠意ある男性なのでしょうから、あなたが文書を作って直筆でサインしてもらうといいかも知れません。 もし家庭裁判所などを通して離婚されているのなら、担当してくれた弁護士さんに相談した方が より確実でしょう。