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公正証書作成後の未払い
昨年公正証書を貸金契約について公正証書を作成され、毎月末に支払いをしてきましたが、職を失い2ヶ月延滞し「分割払いの喪失」「一括払い」の通知が債権者から来ました。今後、支払いをしなければ差し押さえされる可能性が強いと思うのですが、少し疑問があります。 実は公正証書は正確に作成されているのですが、通知されてきた書面の宛先(私の名前)が間違っている場合、この書面は有効でしょうか?
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noname#11476
回答No.1
>通知されてきた書面の宛先(私の名前)が間違っている場合、この書面は有効でしょうか? 有効です。ご質問者だということが特定できていれば問題ありません。 ご質問者と同じ住所で且つご質問者に似た名前の人がいるというのであれば無効になる可能性もあります。