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公正証書に期待しない方がいい?

公正証書ってそんなに役立たないものですか? とある方からの意見です。 「強制執行を行う権利が発生するだけです。自動的に強制執行がかけられるものではありませんね。そして公正証書作成時に不履行の場合、強制執行を受けると書き込まれなければ強制執行なんてできない書面です。 そして例え強制執行権を使うにしても、取る物なければやっても無意味なだけですよ。 公正証書をなんかすごい権利を持ったもののように思っていらっしゃるのでしょうけど、公正証書による強制執行はその時点での金銭面において相手が必要最低限残したいというものについては差し押さえが出来るほどの法的効力はありません。そして1度限りだし、相手に通知が言って執行されるまでの猶予もあるのでされる側は当たり前のように資産を隠す時間を持てるのですよ。 公正証書は公証役場の発行する書面であり法的効力は極めて弱いものなのです。 しかしそれ以上に法的効力も強く断続的な差し押さえを含む書面もあります。それは裁判所の裁判所書記官から下される調停調書の方が法的効力は遥かに高いものなんですよ。方の裁きの上で作られる書面ですからね。こちらは金銭面だけでなく動産、不動産においても差し押さえが出来る法的効力を持ちます なので公正証書を最大の武器と考えるのは勉強不足だと思います。 実際公正証書からの強制執行で手に出来るものって公正証書作る際にかかる費用程度のものぐらいしか手にできないことの方が多いのですよ。」 公正証書は作るに越したことないけど、過度期待すんなって意味でしょうが、相手が無職やフリーランスではなく企業勤めなら効果はあるんじゃないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.1

 請求額にもよりますが、給与所得者ならある程度の効果はあります。  その場合、どこに債務者のお金、もしくは給与名義があり、どこを第三債務者として差押えをかけるか、よく考えねばなりません。  債務者が給与を得ている企業に対し給料そのものを差押えるのか。  給与が入金される銀行の支店(何銀行のどこ支店か)に差押えをかけるのか。  いずれにせよ、債権者が第三債務者(銀行の場合は支店レベル)を特定して強制執行を申立てます。  給与支払者の場合、債務者の手取り額の4分の1までが一度に差押えられる上限額です。(債務者の生活を保護するため)  銀行の場合、差押えをかけた時点で口座が存在しなかったり残高が引き出されていると差押えは不成功になります。

その他の回答 (1)

  • agehage
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回答No.2

使い所がはっきりしてないと、この議論は成り立たないかな 遺言なんかはめちゃくちゃ効果あります 企業相手なら効果もありますが、契約書を公正証書にしましょう、というのは大企業で高額の契約くらいですかね、私は見たことがないです つまり理論上は正しいですが、あくまで理論の話で、一般の方にとって現実的な話には思えません 養育費や慰謝料なんかは、おっしゃる通り、相手にお金がなければ「差し押さえ」しても無意味ですね ものすごく砕けて言うと「裁判せずとも結論が決まっている」というのが公正証書かと思います そして判決を得てもなんの役にも立たないこともあります それらを一緒にしてしまうと、すこし議論がおかしくなるでしょう