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公正証書にした債権の強制執行
私の、状況を説明します。 (1)今年の6月まで勤務した会社に対し、給与の未払い、経費(外注費、特許出願手数料)の立替など、240万弱あり、退職前に、債務存在を 公証役場で公正証書にしました。もちろん約束違反の場合は強制執行する一文を入れております。本年9月から8回の分割払いで、9月は支払いましたが、10月は約束どおり支払われず、支払い約束日から1週間後に、メールで督促したところ、11月まで待ってくれとの連絡がありました。 (2)私は、在職中にかかわった商取引で取引先が約束どおりに請求金額を支払わないので、代理人(弁護士)をとおし裁判所に訴訟を起こしました(この訴訟に関し一切の手続きに対し会社より正式に委任状を受けております) (3)上記訴訟に関し、和解が成立し、来月13日に和解金が支払われます。(和解金180万) (4)この和解金に対し強制執行を行おうと考え、代理人弁護士に相談したら、立場上強制執行手続きに関与できないので、別の弁護士に依頼するか自分でもできますとのアドバイスを受けました。 自分で手続きをしたいと思います。 今後どのように行動したらよろしいでしょうか?また、残額も公正証書 にしようと思います。考えられる注意点などありましたらお教えください。
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- buttonhole
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回答No.1
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。