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公正証書にした債権の強制執行

私の、状況を説明します。 (1)今年の6月まで勤務した会社に対し、給与の未払い、経費(外注費、特許出願手数料)の立替など、240万弱あり、退職前に、債務存在を 公証役場で公正証書にしました。もちろん約束違反の場合は強制執行する一文を入れております。本年9月から8回の分割払いで、9月は支払いましたが、10月は約束どおり支払われず、支払い約束日から1週間後に、メールで督促したところ、11月まで待ってくれとの連絡がありました。 (2)私は、在職中にかかわった商取引で取引先が約束どおりに請求金額を支払わないので、代理人(弁護士)をとおし裁判所に訴訟を起こしました(この訴訟に関し一切の手続きに対し会社より正式に委任状を受けております) (3)上記訴訟に関し、和解が成立し、来月13日に和解金が支払われます。(和解金180万) (4)この和解金に対し強制執行を行おうと考え、代理人弁護士に相談したら、立場上強制執行手続きに関与できないので、別の弁護士に依頼するか自分でもできますとのアドバイスを受けました。 自分で手続きをしたいと思います。 今後どのように行動したらよろしいでしょうか?また、残額も公正証書 にしようと思います。考えられる注意点などありましたらお教えください。

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  • buttonhole
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回答No.1

 まず、公正証書を作成してもらった公証役場の公証人に、債務名義である公正証書に執行文を付与してもらうことと、その債務名義を相手方(勤務していた会社)に送達してもらう必要があります。(公正証書を作成した時点で、公証人が相手方に交付してあれば、あらためて送達してもらう必要はありません。)いずれにせよ、公証人から送達証明書の交付も受ける必要があります。  つぎに、強制執行の方法として、債権執行(債務者である会社が第三債務者である取引先に対して有する和解金支払請求権の差押え)を選択するのであれば、債務者の普通裁判籍(勤務していた会社の本店所在地)を管轄とする地方裁判所に債権執行の申立をしてください。  詳しい手続については、公証役場及び管轄の地方裁判所にお聞き下さい。 民事執行法 (強制執行の実施) 第二十五条  強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。 (執行文の付与) 第二十六条  執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。 2  執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。 (債務名義等の送達) 第二十九条  強制執行は、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。 (債権執行の開始) 第百四十三条  金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。 (執行裁判所) 第百四十四条  債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。 2  差し押さえるべき債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。ただし、船舶又は動産の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。 3  差押えに係る債権(差押命令により差し押さえられた債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押命令が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所が異なるときは、執行裁判所は、事件を他の執行裁判所に移送することができる。 4  前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

kkk0328
質問者

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