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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費の不履行について)

養育費の不履行について

このQ&Aのポイント
  • 3歳の子供がおり、離婚時に公正証書を作成し、養育費を支払いしてもらっていたのですが、相手方が突然大幅減額を要求してきました。
  • 相手は田舎の結構大きな会社を営んでいる親の元で働いており、「いくら公正証書を作成していても解雇したことにして年収ゼロにしてたら強制執行もできない。だから養育費ゼロになるよりは大幅減額を受け入れろ。」とのこと。
  • 自営で親が社長なので収入操作は簡単にできるので、困っています。折角作成した公正証書が「紙くず同然だ」とも言われました。何かアドバイスいただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

お金を取れなくても、給与、銀行預金、郵便貯金、家財の競売申し立てを数回すれば支払うようになります。 特に、田舎の場合は、銀行などが数少ないので、メンツがなくなり、効果的。 ともかく、銀行預金がなくても、競売の申し立てをし、銀行に通知がいくと嫌になる。 家財の競売申し立ても効果的、 お金が取るないけど、相手がいやがる。数回すれば、相手は根負けします。 合法的な、一種の嫌がれせです。 相手が支払うまで、何回申し立てることは可能。

ruffy84
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 合法的な嫌がらせですね! 確かにかなりの田舎でメンツをかなり気にする家族ですので。 ただ、家財など全てが親の名義で、銀行預金なども名義を変えることまでする人達なので即効性はないかもしれませんが・・・ でもやってみます。勉強になりました。 ありがとうございました。 また教えてください。

その他の回答 (1)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

そのままURLと張り付けて起きます。 http://www.riconavi.com/page106.html 養育費の取り決めは文書にしましょう。 また養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるようです。特に相手が再婚した場合などは支払いが滞ります。そのため養育費の約束は文書にして残しておくことをおすすめします。双方の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾条項付きの公正証書にしておきましょう。また家庭裁判所で調停・審判離婚した場合は調停調書、審判書で給料差押えなどの強制執行ができます。 過去分の養育費は、請求の意思表示をした以後の分のみ請求できるので、まず裁判所に申し立てる前に内容証明郵便などで請求の意思表示をするようにしましょう。 いずれにしても養育費とは、別れた配偶者に支払われるものではなく、子供に対して支払われるものであることを、支払う側も、受け取る側もよく認識する必要があります。離婚をしたからといって子供が不幸にならないように配慮するのが親としての子供に対する最低限の義務だからです。 立場は質問者様の方が強いです、相手に何を言われようとも、信じては駄目です、公正証書が「紙くず同然だ」なわけないでしょ、質問者様の武器であり、相手にとっては給料を差し押さえられる事の出来る効力を持ってる強い「ただの紙切れです」よ。 ここも見てください。 http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/youikuhi.html#youikuhi4

ruffy84
質問者

補足

masaaki509様 早速の返信ありがとうございました。 力強いお言葉と情報感謝いたします。 ただ、色々調べた中で支払い能力がない人への請求はできないとのことで、この相手は親が収入を操作して表面状は収入ゼロにするから強制執行できないと言って来ています。 なんとかこんな行為を止めさせる手立てはないでしょうか? 実際はかなり裕福な家族です。 収入操作されるのを防ぐ、もしくは対抗する方法なんてないですかね? わざわざのご返信ありがとうございます。

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