• ベストアンサー

教えてください。 離婚に際し、慰謝料の支払いについて和解契約書を作成す

教えてください。 離婚に際し、慰謝料の支払いについて和解契約書を作成するのですが、和解契約に違反して履行が遅滞したときには、直ちに強制執行は出来ないが、和解契約書によって簡単に法的手続きがとれると聞きました。 期間や費用などどれくらいかかるものなのでしょうか?ちなみに調停調書や強制執行文言付公正証書の作成は予定しておりません。よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

簡単な法的手続きとは、どの程度のことを指すのか不明です。法律的に相手からお金を支払ってもらうには強制執行(差押)しかありません。 公正証書にしてあれば、お金を支払わなければ、即座に強制執行できます。 和解契約書があれば、支払いが滞った時に、家庭裁判所から支払督促を出して「金寄こせ!」と通知を出します。相手が「知らねーよ!」と言えば、通常裁判です。裁判で勝訴しても、裁判所がお金を回収してくれるわけではありません。 どんな文章を作っても、裁判で勝っても、公正証書を作成しても、どんな有能な弁護士が付いても、相手が支払うつもりが無いかお金が無ければどんな手段を選んでもお金は取れません。

shin2259
質問者

お礼

さっそくご回答いただきありがとうございます。 そうですよね、おっしゃるとおり相手にお金もしくは意思がなければとれないですね。 慰謝料の額も裁判起こすほどではないし、問題が長期化するのは本人の精神衛生上もよくないですから。 主たる離婚の原因を作った側が逃れることが出来、一方が泣き寝入りに近い状態になる。。。現実ですね。 ともかく回答いただきありがとうございました。

関連するQ&A