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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書のとおり支払っていけばOKなのでしょうか。)

公正証書の支払いに関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 公正証書の支払い方法と期限について疑問があります。
  • 公正証書に記載された最終弁済期日以降の支払いや延滞についても不明です。
  • 公正証書の効力の期間や支払い拒否の可能性について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poponponpo
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回答No.1

金銭貸借契約は金銭の受け渡しと返済の約束があれば成立しますので、現在の契約では29.2%の支払をしなければなりません。 借用書や公正証書は契約の証拠となるもので、お互いの合意の元でならそれらに反することも成立します。 一方、利息制限法を超える利息に関しては、債務者には支払義務はありません。 任意で支払う分には違法性は無いのですが、法的強制力をもって回収する手段は無く、支払を拒否することができます。 http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM 簡単に言えば、公正証書の通りの支払いをした後、債務不存在を内容証明郵便によって宣言することでその後の請求を無くすことが出来ます。 完済時点で手続きをしない場合には支払い責任は残ります。

moon335_001
質問者

お礼

ありがとうございます。 公正証書の期日以降の支払いは任意で、仮に延滞した場合でも、公正証書の法的効力は無く、裁判所を通さない強制執行はできないと、解釈して良いと解釈して良いのですね。 わかりやすい説明、ありがとうございました。