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本当でしょうか。

よろしくお願いします。現在土地85パーセント持っています。 残り15パーセントは兄弟が持っていまして、15パーセントと 上のビルは同じ持ち主です。ですから地代として、毎月 もらっています。売りたくても相手がNOといえば売れない物件ですよね。しかしあるサイトで[]の中のようなことが書かれてありました。 [共有名義になっている場合、その土地に担保が設定されるということは、共有名義人である兄弟全員が連帯保証人になってしまうからである]と。本当でしょうか。私はずっと、共有って相手がYESって 言わないと、何も出来ないと思っていました。ですから何度も 買い上げて欲しいと言ってきたのですが、買い上げてくれません。 もちろん売りたいなどは通りませんでした。 いい人になっているのでしょうか、他人に自分の分だけ 売れるのでしょうか。私は、同じ売るのなら、ビルの持ち主 兄が買ってくれるのが一番だと思い言ったのですが、どうしてか うんと言ってくれません。今日は上記の[]の中の分をみて びっくりしました。これは本当でしょうか、だとすると 私は、兄に何も言わなくても売れるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.3

>これは本当でしょうか 本当ではありません。事実上連帯保証人になるに等しいと言っているのであって、法律のいう連帯保証人とは全く違います。 >だとすると、私は、兄に何も言わなくても売れるのでしょうか。 だとしなくても、兄に何も言わなくても売れるのです。共有とは、簡単に言うと所有者が複数居ることです。各所有者は、財産の処分自由権を持っていることは憲法の保証するところですから、持分権も自由に売れるのです。 ただし、自由に売れるのは質問者さんの持分権だけであって、土地全体の所有権を売る場合には、他の共有者の承諾が必要です。質問者さんは、自分の持分権だけを売りたいのか土地全体を売りたいのか、ごちゃごちゃに議論しているようです。兄の方も同じようです。以下質問者さんをA、兄の方をB、この土地を買うことに関心がある人をCとします。 1土地全体を売る場合 この場合、Cに売却した代金をAが85%、Bが15%受領する権利があります。AはBの承諾・同意が必要です。Cは借地権付でこの土地を買うわけです。その分価格は安く、おまけに地代を毎年受け取れるわけですから、悪い話ではありません。Bにとっては地主が第三者のCに代わるだけです。Cが信用の置ける第三者なら、何かとうるさい妹よりましかもしれません(笑)地代は上がるかもしれませんが、15%の土地代金もらっているのですから、これとの見合いでしょう。・・・・と兄の方を説得すれば、同意してくれるかもしれません。 2Aの共有持分権のみを売る場合 Bの承諾不要でAは、Aの共有持分権をCに売却できます。Cは毎年地代を受け取れます。ただし、共有持分権を買う人は、少なくとも私は、聞いたことがありません。事実上、不可能と私は思います。 3法的対処を求める場合 Aがどうしてもお金が必要で、この土地を売却して代金を得ないとAはにっちもさっちも行かない。それもAの個人責任に帰することができる原因の事情ではない・・・というような客観的事情があれば、裁判所に救済を求めることは可能です。民法は次のように定めています。 (裁判による共有物の分割)第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。 2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる

noname#40592
質問者

お礼

ご丁寧なお返事有難うございました。その通りです。私は。土地全体を 売る話はしたことがありません。他人に売りたいけれど、同じ売るなら 兄も自分が買い上げて、土地もビルも自分のものにすればいいのに と思ったのです。何かとうるさい妹じゃないんです。何かと怖い兄 なのです。父が残してくれた沢山の資産のすべてに15%知らない間に噛んでおり、まだ姉がいるのですが。ある物件を相続したときに15%どいて欲しければ母の相続を放棄する文書に合意せよと弁護士を雇って やりあいをし、その時、「怖いなあ」って思っておとなしくしているのです。もっとひどい物件はその15%の中に自分の奥さん子供、孫 10人を入れて、これで誰のものでもないという独り言も聞いて これも会計士、弁護士、司法書士の有名な人が友達だと何でもできるんだあって思って。びっくりしました。その時の姉が裁判で長く延ばされ 相続税を売らないと払えないのをいいことにそんなことをしていたので 私は、てっきり。共有だと。売れないのだと思っていました。 どこも抵当権は設定されていない持ち物ばかりです。 これって犯罪じゃないのかなあって思ったこともあります。 国税局もわからないのかなあって、それとも私たちは馬鹿なのですかね。あんな有名な弁護士さん、司法書士さん、会計士さんなんか 依頼できるお金もありません。お金があると強いですね。 お礼が愚痴メールになってしまいました。どうもすみません。 分かりやすかったです。有難うございました。兄の性格から 他人Cに売ると何が待っているのかといつも怖いと思ってきましたので。どうか愚痴のお許しを。お礼まで。

その他の回答 (2)

  • konagoo
  • ベストアンサー率24% (67/276)
回答No.2

>[共有名義になっている場合、その土地に担保が設定されるということは、共有名義人である兄弟全員が連帯保証人になってしまうからである]  確かにその土地全体に対して抵当権が設定されているのならば、抵当権者はその土地全体に対して抵当権を実行しうる権利は有しています。  しかし、単にその土地の共有者(ご質問者様)だからと言って、主たる債務者の債務を連帯保証している訳はありません。最悪でも土地を競売されてご質問者様の損失は終わりです。ケースとして私が想定できるのは・・・もともとはお父様の一括の財産で、これを共有して相続した場合で、相続前から土地建物に根抵当権等が設定されていて、お父様の事業を共有者の一人が承継しているとこうなってしまうでしょう。 >何度も買い上げて欲しいと言ってきたのですが、買い上げてくれません。もちろん売りたいなどは通りませんでした。  共有物の自分の持ち分については、基本的にいつ、どう処分しても自由です。とはいえ、特別な場合を除き他の共有者に買い取りを強制することは出来ません。共有分割する前に第三者に売却出来るかという現実的問題はありますが、第三者に共有のまま自己持ち分を売却することは自由で他の共有者の同意は必要としません。共有物の分割には他の共有者の同意が必要です。  まず、法務局で土地建物の登記簿(甲区、乙区両方)を入手し、共有持ち分と抵当権や他の権利の設定を確認し、必要に応じて専門家に相談なさることをお勧めします。

noname#40592
質問者

お礼

とても分かりやすい説明を有難うございました。そうですね。 父の相続は終わったのですが、すべてに抵当権はありませんでした。 私と15歳も離れている、兄ですから。父のような存在で。又賢くて人脈もすごくて、太刀打ちできません。もう威嚇がすごくて、こんなに なるぞーって言うのをいつも見せられてきました。結局会社や貸しビル業や、他にたくさんの事業をしていた父のすべてに生前から15%噛んでいました。私たちはお嫁に行った身なので、何も知りませんでした。 ゴルフ権もすべて持っていきました。裁判しました。父は何でも買って くれて、たくさんあったのですが、兄はそのときの税金なども 父が払っていたことを知っており。裁判の最後は向こうの兄の ボディーガードのような何かと出てくる弁護士に購入の際税金払い ましたか?って聞かれて、うなだれて終わりでした。何でも父に 買ってもらって、払ってもらったものすべて取り上げられました。 こうなると、当然となって、私たちの無知が負けの原因です。 それか、兄の嫉妬だったかもしれません。 愚痴ばかりでゴメンナサイ。本当に有難うございました。 感謝しています。お礼まで。

noname#46899
noname#46899
回答No.1
noname#40592
質問者

お礼

早々とご回答いただき有難うございました。難しかったですが。 そうですよね、一応同意がいりますよね。分筆していない共有物件 って、本当に辛いですね。すべての資産に15パーセントかんでおり 今までの地代もビルが老朽化するので家賃を大幅に下げたいと いよいよ言ってきました。結局何もかもうまく兄が持っていくので しょうかね。毎日憂鬱です。有難うございました。お礼まで。

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