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絶対に共有名義にはならないのですか?
不動産の相続について教えてください。 兄弟3人の場合で、母が死亡した件で、現金解決を目指してはいるのですが、どうも、土地を担保に借金というのが、かなり、難しいことが判明しました。 やっとのことで、一件だけ、お金を貸すところを見つけましたが、ほかの兄弟に分配する価格に達しません。 その少ない金額で、土地をもらいたい兄弟以外に分けてもらう算段までは、行きましたが、もしも、それなら、共有名義にしたいといっている兄弟が、「現金でもいいと、言ったが、共有名義にしたい」と話を覆してきました。 ですが、審判では、裁判長が「共有名義にするという、そういう判断はしません。共有名義という判決は100%ありません」と先日法律相談に行きました時に、その弁護士さんは言い切りました。 本当にそうなのですか?ネットは信用できないかもしれませんが、先日こちらの相談を検索して読ませていただいていますが、共有名義になった姉妹の相談事が書かれていたので、現実、ないとは言い切れないし、今回の審判になりそうな訴えも、裁判官次第で、共有を判決するかもと心配していますが、弁護士さんが言うように、100%ないとまでも、普通は共有にならないものでしょうか? 借金により、代償できるお金が相手の希望額ではないので、困っています。 でも、売却して、等分にしたくはないのです。私たち一家がすんでいますし、自分が跡取りで、土地の存続を親から頼まれてきたので、どうしても売りたくないです。 土地を担保にもっとお金を借りることができれば、いいのですが、それが結構難しいのが現実でした。 あと、クレジットカードなどで、担保以外での借金で、お金をかき集めているところです。 共有名義にしたくない意味は、ほかの兄弟が、住宅ローンをはじめ、多額の未払いの債務が二人にあるために、共有になれば、たちまち、債権者と債権回収会社が、土地を競売などにかけるべく、裁判所に出向いていくことを恐れています。 ほかに知らない借金があるかもしれません。 共有という判決にならない審判での方法がありますか?
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- 畑 茂夫(@Flareon)
- ベストアンサー率28% (459/1605)
貴方の兄弟を説得して、希望金額以下で納得させるのがいいだろう。 裁判等で法律の専門家が付いているなら彼らもその説得に協力してくれるだろう。 親の墓守れるのは俺だけだー。 家督を放棄した連中に家督を守る俺の覚悟をブチかましてやるー。 こういう路線んで専門家と相談したまえ。
- yamato12O8
- ベストアンサー率60% (34/56)
まあデタラメな回答ばっかだね。 法律的には可能ですが、審判においてはかなりの高確率で共有にはなりません。 弁護士の言う100%というのは恐らくそういう意味です。 遺産分割の審判の実務においては概ね次の順で分割を検討します。 1.現物分割 2.代償分割 3.換価分割 4.共有分割 というわけで共有というのは最後の手段なのです。 そして、大阪高決平成14年6月5日では、 「共有とする分割方法は、…そもそも遺産分割の目的と相反し、…現物分割や代償分割はもとより、換価分割さえも困難な状況にある時に選択されるべき分割方法である」 と述べており、裁判所としては共有はできるだけ避けるというのは間違いありません。 ですが、絶対に「ない」というわけではありません。 しかし、ほとんどないのも事実であり、共有になったというのは恐らくほとんどの場合はそもそも審判による分割ではない場合でしょう。 なお、共有と一口に言っても持分が異なる共有というのもあり得ます。ですから、相続による共有から相続人の一部による共有、全員による共有であるが持分を変更するという審判も制度的にはあり得ます。 ちなみに、遺産分割「協議」であるなら「協議」なんですから当事者の合意で自由に分割ができます。当然に法定相続のままでの共有というのもあり得ます。ですから遺産分割協議が「相続人の単独所有とするための協議」というのは大嘘です。遺産分割協議の何たるかも知らない馬鹿の寝言です。 ところで、家事事件手続法195条を見れば明らかなとおり代償分割というのはそもそも債務を負担するものなのですよ。だから、その債務の内容について借用書なんて作らなくても遺産分割協議書、調停調書または審判書に記載すればそれで足ります。 代償金を支払うというのはその負担した債務の履行に過ぎません。そしてその履行について一般の借金などと同じく期限を猶予したり分割払いにしたりすることができます。よって、代償分割をすれば、遺産分割協議、調停または審判とは別に何某かの金銭なりを「借りたことにする」必要なんて全くないんです。 また、そもそも代償財産は金銭である必要もありません。ただし、代償財産を相続人固有の不動産にすると税務上の問題が生じるので、何を代償財産とするかなども含めて、こんなデタラメ野郎ばかりのクソサイトではなく専門家に相談した方が良いとは思います。 …余談だけどさぁ、贈与税申告してないのに修正申告してくれ?馬鹿じゃねぇの。修正申告は、既にした申告に誤りがあって納税額が過少だった場合にするのであって、そもそも申告していない場合には修正申告なんてできねぇよ。 ホント嘘つきしかいねぇな、ここの怪答者どもは。 以上
お礼
ご回答ありがとうございます。 何度も、読ませていただきました。審判に移行されたときは、また読ませていただき、対策を考えていきたいと思います。 兄弟が代償金の上乗せのために共有を言い出しました。 審判で共有がないなら、安心して審判に挑めます、 また、質問した際はよろしくお願いいたします。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
何故、共有にすると言うと審判がないかといいますと、相続開始の瞬間に全遺産は共有となっているからです。 遺産分割協議とは、全財産を各相続人と話し合って、共有関係を終了し、相続人は単独所有とするためにする協議なのです。
お礼
ありがとうございます。 土地を担保にしても、分け合うお金を借りるに不足状態なので 困ってます。 兄弟は分け前のお金をもらいたいので、困ってます。売るという判決になりますか?そこが不安です。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>借用書をどうせなら、きちんと裁判所で交わしたほうが確実ですね。 裁判所は「借用書のお墨付き」は出してくれません。 裁判所が出すのは、民事裁判での「被告は原告に○万円を払え」という判決だけです。 一応、こういう「判決」が出れば、判決書が「債務・債権のお墨付き」にはなりますが。 >確実な借用書を用意する方法を調べたいと思いました。 「借りた事にする」と言う手法は、相続税や贈与税など、税法上の色々な問題を含みますので、弁護士等の「法律の専門家」のアドバイス、立ち合いの元で行って下さい。 例えば「一時的に、共同所有するという形で、相続による所有権移転登記をして、その後で、持ち主を一人に書き換える所有権移転登記が必要になる」と言う処理が必要になるかも知れません。 「持ち主を一人に書き換える所有権移転登記」ってのは、簡単に言えば「不動産の売買」です。 このように、形式上、不動産の売買が発生するので、買い取る側に不動産取得税、売り払う側に不動産売却による所得税が課せられます。 そのため「借りた事にする」と言う手を使うと、余計に税金が掛かる可能性があります。 こういう「税金面の対処」を忘れると、忘れた頃に税務署がやってきて「これ、贈与になりますよ。贈与税の申告してないですよね。修正申告して税金払ってね」って言われてしまう可能性があります。 そういう訳で、税金面の事も含め、専門家のアドバイスを受けた方が良いです。 当方の個人的な意見は「受け継ぐ物が不動産しか無くて、誰か一人が受け継ぐ場合、手持ちの現金が無かったら、平等に遺産配分すんのは無理に近い」です。 「借りた事にする」としても「それに伴う税金」が膨らんでしまうので、手持ちに現金が無い場合は「金に困って相続した土地を切り売り」って事になっちゃいます…。
お礼
再度ありがとうございます。 不動産を売りなさいという判決がでますか?一番不安はそこです。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>その弁護士さんは言い切りました。 その弁護士さんは、幾つか言葉を省略しています。省略しないで書くと 「弁護士である私の見解では、今回のご依頼人様のケースでは、あの裁判長は、共有名義にするという、そういう判断はしません。共有名義という判決は100%ありません」 です。そして、弁護士さんの「読み」は、かなり高い確率で当たるでしょう。かなりの「確信」がない限り、ここまでハッキリとは言い切らない筈ですから「これは間違いないな」って思える「確信」があるのだと思います。例えば、裁判長から、こっそりと「こうするつもり」と、出す予定の審判結果を聞きだしたとか。 >ネットは信用できないかもしれませんが、先日こちらの相談を検索して読ませていただいていますが、共有名義になった姉妹の相談事が書かれていたので、現実、ないとは言い切れないし 裁判や審判ってのは「ケースバイケース」であり、まったく同じ状況であっても、担当判事の心象1つで、結果が180度真逆になったりします。過去の例は、一切、アテにはなりません。 「一気に全額渡す」にこだわらないで「一旦、兄弟間で借り入れした形にして、法的に有効な借用書を兄弟間で取り交わして、金利を付けて10年かけて払う」でも良いと思いますが、どうですか? 例えば、相続した土地の評価額が3000万であった場合、貴方は、各兄弟に1000万づつ払う訳ですよね? だったら「各兄弟に1000万づつ払うと同時に、各兄弟からその1000万を丸々借りた事にする」のです。正式な借用書を兄弟間で取り交わして。 そして、10年とか20年とかかけて、利子付きでその1000万を分割で返していけば良いのです。 受け取る兄弟だって「利子が付くなら、それでも良い」って言うと思います。 1000万を全額受け取って銀行に預けても、銀行金利なんて「スズメの涙」です。 兄弟に「1000万を全額受け取って銀行に預けても、普通預金なら年利0.02%だよ。全額受け取ってもすぐに使う予定も無いだろう。こっちが借りた事にして分割で返すことにするなら、年利1.2%とか付けるよ。銀行金利の60倍の利子が付くよ」って提案してみましょう。 これなら「金融会社から、高い金利で金を借りる必要もない」です。
お礼
借用書をどうせなら、きちんと裁判所で交わしたほうが確実ですね。 確実な借用書を用意する方法を調べたいと思いました。 大金を貸してもらうことが如何に難しいかわかりましたので、借用書しかないでしょうね? そうまでして、先祖の土地を守りたいですから、 ありがとうございました。一応利子なしで、兄弟にお願いしてみます。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
共有にするなら裁判をする意味自体ありません。 額面どおりならば1/3づつ所有権を持つので。 を金で解決させたくて裁判だとか弁護士だとかの話が入っているのでしょ? 金はないけど所有権は渡したくないなんてあなたのわがままです。 兄弟に分割返済として借金すれば?
お礼
分割は嫌だといわれています。 でも、そういう判決がでたら、そうなりますね。 お金は今、かき集めているところで、払わないとは書いてませんが、どうしてわがままですか?なぜ? ただ、三分の二の現金が借金でかき集めるのが無理なのです。 兄弟に借金としたいのですが、それを断られてます。そちらのほうがわがままと思いますが
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
私のところが共有になっています。 裁判所の裁定では出さないということではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。そうみたいですね。
お礼
ところが、私が共有が嫌なので、兄弟がお金の上乗せをいいだしました。 共有にしたくないなら、金をもっと出せということで、引き下がりそうにありません。 兄弟にしたら親の墓なんて自分が入らないから関係ないです。 ありがとうございます。