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土木施工管理技師の専任の主任技術者経験者とは?
某コンサルに勤務しています。私は土木設計が主な業務で施工に関わることは行っていませんが、甲側からの資格要件の一つとして1級土木施工管理技師があります。 早く資格要件を満たして、管理技術者として業務を行いたいと考えています。 コンサル勤務で専任の主任技術者を受験書類にて満足させる方法はあるのでしょうか?
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主に土木関係の建設業に勤務しています。業務の一環で毎年土木施工管理技士試験の申し込みに関わっています。 frwさんがコンサル勤務ということで当てはまるかどうかは分かりかねるのですが、土木建設での場合は下記のような感じになります。参考までにどうぞ。 土木施工管理技士の申し込み時に、実務経験で「専任の主任技術者」経験を名乗る時は#1の方の参考URLで見たとおり「専任の主任技術者」に関する年数が必要となります。 簡単に言うと、 「私は専任の主任技術者に従事したことがありますから、この経験年数で申し込みますよ」とした場合、実務経験(例えば業務に従事した○年から現在の○年の間)の中に最低1年以上の専任の主任技術者としての実務経験年数が必要となるわけです。 細かく経歴(件名など)を書く欄はありませんが、証拠提出(注文請書など工期や件名が明記されたもののコピー)が必要となります。 他には、業務に携わった立場(現場監督とか現場代理人とか)やその内容(うちなら地下工事や土工など)を番号で選ぶ項目があります。 経験年数の合計などのチェックは厳しく、不備があると受験できません。(過去に年数足らずで受検できなかった方がみえました) 年に一度(毎年3月頃受検受付)しか受検出来ませんので「専任」を条件にするなら、それを踏まえて下さいね。 また、添付する書類には本籍記載の住民票、卒業証明書または卒業証書の写し、写真などが必要となります。 申し込み期間も2週間ほどと短いので、申込書以外に上記の書類をそろえることも頭にいれておいてくださいね。 以上、参考になりましたでしょうか?
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- doradora2002
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主任技術者というのは建設業法第二十六条に規定されているもので、着工時に届け出る必要があります。そのうち「専任」となる条件は、「公共性のある工作物に関する重要な工事で、工事一件の請負金額が、2,500万円以上の工事」となります。 このことは既にご承知だとすると、その証明は着工届けの写しの添付になります。現場管理業務の担当技術者というだけでは証明にならないと思います。
- doradora2002
- ベストアンサー率54% (230/419)
実務経験は必ず必要です。コンサルタントでも現場管理を請負したことがあれば可能です。 学歴によって違いますが、最低3年の実務経験年数が必要になります。 詳しくは参考URLをご覧下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 実務経験は質問の点をクリアできれば可能となります。この専任の主任技術者というのは受験手続き上どういった申請になるのでしょうか?実際の現場管理業務は、照査・管理技術者の名前は出ていますが、担当技術者は名前が出ないと言うのが実情です。