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社員の引越しに伴う住民税の手続き
この19年6月から、18.1.1~18.12.31にかかる住民税の徴収がはじまると思いますが、以下の場合、特別徴収した住民税はどこに支払うのでしょうか? また、異動届出書の提出は必要でしょうか? ●パターン1 19.2.20に、 A市B町からA市C町へ引越し →支払先:A市から変更なし →異動届出書の提出: ●パターン2 19.6.3に、 D市からE市に引越し →支払先: →異動届出書の提出:
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- hinode11
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回答No.3
住民税は1月1日現在の住所地の自治体に全額を納めます。年の中途に引越しをしたから月割計算、という事はしません。 パターン1 支払先:A市のまま変更なし 異動届出書:提出不要 パターン2 支払先:D市のまま変更なし 異動届出書:提出不要
- pxw02270
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回答No.2
1月1日に住民票があったところ。です。 というか、各市町村から特別徴収の通知書が届いたら、1年間(来年の5月まで)は、その市町村へ納めます。 途中で引っ越したからと言って、引っ越し先の市町村へ変更する必要はありませんよ。
- hirona
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回答No.1
パターン1、パターン2とも、「平成19年1月1日の所在地」に住民税を支払います。 住民税の支払い金額をどこに何円ずつ払うのか、住んでいた期間に比例して分割払いすることはありません。 1月2日以降に、何度転居しても、1月1日現在の所在地に支払うことになります。