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住民税について教えて下さい。
初めて給与計算をしています。7月1日に設立されたばかりの小さな会社で、まだ保険関係の届出はしていないので(T_T)、とりあえず税金関係を控除しようとおもうのですが、(税務署には数日前やっと届出をしました(T_T)(T_T)) 住民税は次の六月までは控除しなくていいのでしょうか。 特別徴収と普通徴収というのがありますよね? 特別徴収は、会社として一月?に給与支払い報告書を提出すれば自動的にそういう扱いになるのでしょうか。会社の規模などには関係ないのでしょうか。 特別徴収=給料から控除して払う、普通徴収=個人あてに納付書が送られて来て、それぞれが払う、という風に理解しているのですが、間違っていますか? 住民税は「市町村民税」+「県民税」ですよね? 今まで、市に対しては払ったことがあると思うのですが、県に対して税金を払ったという記憶がありません。県民税というのはどういう形で徴収されるのでしょう? 内面の混乱が如実に現れている質問振りで(^_^;)。わかりにくくてもうしわけありません。どうぞよろしくお願いいたします。m(__)m
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所得税は、給与収入の発生する時点から源泉徴収が あって、年末調整で税額を確定するのに対して、 住民税は、その年の所得が確定してから、翌年度に 課税されます。したがって、初めて収入のあった年 には住民税は課税されません。 徴収方法については、給与支払い報告書を提出しても 経理の規模の関係などで、普通徴収を選択される 会社もあるようです。特別徴収と普通徴収はだいたい そんな理解でよいかと思います。 一般的に市町村民税と都道府県民税は一括して、 市区町村の方が徴収してます。
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住民税は「市町村民税」+「県民税」です。 住民税(市町村民税+都・府県民税)は、その年の一年間の給与の支払額を、翌年の1月末までに各人の居住地の市区町村に「給与支払報告書」を提出し、それに基づいて、市区町村で税額を決定し、各事業所に通知をして、事業所では6月から翌年5月まで給与から控除します。 この制度を「特別徴収」と云います。 従って、新規の事業所の場あは、来年までは住民税の控除は必要ありません。 これに対して、市などから各人に納付書を直接送って納める方法を普通徴収と云います。 給与支払報告書と一緒に提出する「総括票 」に、特別徴収と普通徴収を選択する欄がありますから、ここぜ任意の方法を選ぶことが出来ます。
お礼
回答ありがとうございます。 ということは、(1)来年の一月末に給与支払報告書を提出、その時に普通徴収にするか特別徴収にするか選ぶ→(2)特別徴収を選んだ場合のみ来年の六月から控除 ということですね。よくわかりました。 どうもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 では心置きなく住民税を心から追い出して給料を振り込むことにいたします。 なるほど、道理で市町村にしか住民税を払ったことがないわけだ。すっきりしました。どうもありがとうございました。