• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「売掛金」と「貸倒引当金の判断」に困っています。)

売掛金と貸倒引当金の判断について困っています

このQ&Aのポイント
  • 経理初心者が売掛金と貸倒引当金の判断に困っています。売掛金が発生し、請求をしていたが、不渡りが発生しました。税金や国民健康保険の金額も増えてしまっています。
  • 税務署に相談したが、倒産証明がまだ取れていないため、売上の計上ができません。不渡りがあるにも関わらず、金額に対して税金や国民健康保険の金額が決まることに納得がいきません。
  • 売掛金の全額回収がいつできるか分からないため、期末に貸倒引当金として計上すべきか迷っています。帳簿上の対策法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#46899
noname#46899
回答No.1

会社ではなく個人事業という前提で回答します。 12月中に一回目の不渡りがあり、確定申告期限までに手形の取引停止処分があったのであれば、50%の貸倒引当金の計上はできたはずです。ただし、貸倒引当金の計上は任意であり、かつ確定申告書の明細書に記載していることが条件なので、いまから申告しなおす(更正の請求をする)ことはできないと思います。 貸倒損失は取引停止処分や破産手続開始があっただけでは計上できませんので、あるいはそれと勘違いされたのかもしれません。 所得税基本通達52-11(手形交換所の取引停止処分)  その年の12月31日までに債務者の振り出した手形が不渡りとなり、当該年分に係る確定申告書の提出期限までに当該債務者について規則第35条の3《更生手続開始の申立て等に準ずる事由》に規定する手形交換所による取引停止処分が生じた場合には、当該年において令第144条第1項第3号の規定を適用することができる。 令第144条第1項第3号とは、50%までの貸倒引当金の計上ができる場合を指します。

noname#51636
質問者

お礼

kitchan様、早速の回答頂きまして有難うございます。 実は、申告にあたり、間違いがあってはいけないと思い、一度目は売掛金については回収出来ないかもしれないがどう帳簿に記載すればよいかを尋ねました。そのままで、特に書き入れる所はないとのことでした。2度目は税務署には事情を話し、支払調書も正確でなかったため、その説明と金額、会社代表名医を明記し、押印したものを用意していくと、添付して下さいとのことだったので、申告書に添付し提出しました。 これでも、貸倒引当金というのがあると指導はありませんでした。 最近、税務署から売掛金が回収できたら連絡下さいと、書類が送られてきましたが、申告前に出来ることはなかったのかと頭を抱えております。本で調べたり、ネットで探してみましたが、任意のせいか、詳しくわかる内容の説明が得られず、教えて!gooに辿り着いた次第です。 やはり、50%計上出来たのですか? 分からないなりに動いたつもりでしたが大変悔しいです。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.2

>貸倒引当金というのがあると指導はありませんでした。 税務署は納税者に申告させるための相談を受けるのであって、節税アドバイザーではありませんから、申告する上で必要な範囲でしか説明しません。引当金の計上は任意であって計上しなければならないものではありませんから、特に聞かれない限り積極的には説明しないでしょう。 節税のアドバイスが欲しいのであれば専門家である税理士に相談すべきです。

noname#51636
質問者

お礼

なるほど、そうですね。 税務相談にかかる費用を節約したが為におこった事だと思っています。 アドバイス頂いた事を参考に、再度税務署に行き、以前相談した方とお話する事ができました。 貸倒引当金、貸倒損失についても説明頂き、今後の事もあるので、その時はまた同じ方に相談出来る事になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A