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所得税について
はじめまして。今度、台湾に長期で出張する事(約4ヶ月)になったのですが、台湾では89日以上滞在しますと、所得税がかかってしまいます。概ね20%です。この場合私は会社員ですが、通常、2重の所得税(日本、台湾)を支払うのは会社ですよね? 税金がよくわかってないので、へんな質問になりましたが、教えて下さい。
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会社があなたから給料中から税金分を引いて、日本と台湾の双方に払うことになります。この場合、二重課税による余計な負担部分を取り戻す方法としては日本で確定申告をして外国税額控除の適用により還付請求する方法があります。日本と台湾間には国交、租税条約はありませんが、同一税目であり適用は可能です。台湾で所得税を払ったという書類がありますと、確定申告のときに税務署の人が相談に乗ってもらえます。
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- hanbo
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回答No.2
日本の法人の海外支店等に勤務するサラリーマンは、日本の所得税法上一般的には「非居住者」になります。 この「非居住者」の受け取る給与には、勤務地の国の税法が適用されますので、その給与が日本にある本社から支払われていたとしても、日本の所得税法は適用されないこととなります。