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所得税の日本と中国の比較
来年(06)は中国出張が増えて、183日以上になるかもしれません。 中国の税制で年間183日以上滞在した場合は、中国での収入のあるなしに関わらず、国外の収入全て合算した収入に対し、所得税が徴収されます。 そこで質問なのですが、年収650万円の場合、日本及び、中国の所得税はどのくらいになるのでしょうか。 (だいたいでけっこうです) 支払う税金が同じであれば、そのまま183以上滞在するし、 中国のほうが支払う金額が高いということであれば、 上司に状況を説明し、今後の中国出張の割合を減らしていかなければいけません。 ご存知の方、よろしくお願い致します。
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一般的には同じ給与額に対する累進課税税率は中国のほうが高く、所得控除も少ないので日本ベースで納税したほうが圧倒的に有利です。その他、以下の点に留意されたほうがよろしいかと; 1. 暦年183日超で中国に滞在しても、1年以上の海外滞在でないと日本の個人所得税は日本居住者として課税されます(雇用者(会社)の源泉申告による)。よって、このケースにおいて中国で払った所得税があれば日本における確定申告にて外税控除しなければなりません。 2. また、183日超で中国にて課税されるべき所得は、「中国国内源泉所得給与(日本での支払い給与を含む)」のみに課税されますので、少なくとも日本での勤務に対する報酬については課税されません。よって、給与が御社の現地法人や御社のPE(恒久的施設=半年以上の建設現場等)により負担されているのでなければ中国での個人所得税は課税されず、と考えるべきです。 3. 逆にPEで出張勤務する場合は、183日以下非課税ルールは適用されません。 以上は法規上の解釈ですが、実際にはこのようなケースで日本企業のみなさんがどうされていて、たとえば営業出張でたまたま183日を越えたような場合、当局より問合せが来るようなことが過去あったのか、等を現役の専門家に聞かないとわからないと思います。 <<蛇足>> 私個人的には上記のように指摘される可能性はほとんどないと思います。現地オペレーション(法人やPE)があった場合、その申告内容から追求される確率が一番大きいと思います。
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- siba3621
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http://www.nemushishi.net/shenghuo03.html http://www.k3.shigaplaza.or.jp/chugoku/bz/d-5.html http://www.h7.dion.ne.jp/~irie/kojinshotokuzei.html こちらを参考に計算して下さい。基本的には、日本より高くなるようです。