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長期海外滞在の場合の所得税、住民税について

長年勤めた会社を今年の4月末で退職し、5月12日から来年の2月まで海外に長期滞在しています。 知人からざっくりですが聞いたのですが、海外に長期滞在している場合、所得税だったか住民税だったか忘れましたが、減税されると聞きました。 その情報は私はまったく知りませんでした。退職後、区役所に税金の問い合わせを何度かしていて、そんな事一度も聞いてません。 私は計算式通りに請求されました。 もし、自分が減税対象だった場合、こちらから返金の請求は可能なのでしょうか。 その辺の情報も欲しいです。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>5月12日から来年の2月まで海外に長期滞在… 税法では、1年以上の出国でない限り長期滞在とはいいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm >所得税だったか住民税だったか忘れましたが、減税されると聞きました… 日本で所得がない間は、所得税が課せられないのは自明の理であり、それを「減税」とはいいません。 海外勤務でも給与は日本の本社から支払われ、日本の口座に振り込まれているなら、通常の課税方法になります。 住民税は、1月1日現在の居住者に課せられますので、出国前に 24年分の全額を払う義務がありました。 来年分については、住民票を抜いて行ったのか、そのままにして行ったのかによります。 来年の元日に住民票がなければ、来年の住民税はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

長期滞在ではなく「居住」です。 アフリカに産まれてアフリカに住んでる方に日本の所得税は課せられません。 日本に生まれて、アフリカに住んでるという方にも日本の所得税は課せられません。 出国イコール居住ではなく、滞在という場合もあります。 日本に住民票があり、現在は外国にいるというだけですので非居住者にはなりません。 つきつめると、舟に乗って日本海領域外に流れていると「非居住者」になり納税義務を免れることになります。 年末年始にハワイに旅行にいく芸能人はみな「日本にいない」ので住民税がかからないとなります。 宇宙飛行士が、大気圏を出たとたんに「地球人ではなくなる」というわけではないですよね。 滞在と居住とは違うということです。

  • f272
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回答No.1

> 海外に長期滞在している場合、所得税だったか住民税だったか忘れましたが、減税されると聞きました。 そんな制度はありません。 ただ、住民税は住民でないのであれば課税されることはありません。1年以上日本にいないといった状況なら住民税はかかりません。 また、所得税は日本の居住者であれば全ての所得が対象となりますが、非居住者の場合は日本国内で稼いだ所得に限って課税されます。

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