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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション管理組合理事の選任について)

マンション管理組合理事の選任について

このQ&Aのポイント
  • マンション管理組合の理事選任において問題が発生しています。
  • マンション管理組合の理事選任に関する問題が解決策を求めています。
  • マンション管理組合の理事選任について解決策を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jackbon
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.3

管理規約等の詳細が不明ですが 一般的に理事会の役員については・・・・・     標準管理規約では 理事会で総会のように書面や代理人による出席 議決権の行使に関する規定がありません。    理事会では委任状によって代理人を立てることは出来ません=規約に別途規定がある場合は別解釈可=    又理事長の資格を全面的に他人に委任することは問題が多いです    役員の方々が理事長として承認したのは 本来理事長の人物です  代理理事長ではありません 非常に不安定な状態と想像できます    代理理事に役員資格・理事会出席ができるかどうか疑問があると感じますが 詳細不明で文書だけで簡単に判断できる事項ではないです        

kingyo1121
質問者

お礼

マンションの管理規約には『輪番制を原則とする』以外明記がありません。 その規約も昭和62年から変更しておらず『規約改定委員会』が別にもうけられていて今回問題の方が委員会の顧問になっているという大変恐ろしい状況です。 総会が議決権を持っているのはわかりますが私たちの任期は3月31日まで総会は5月末とタイムラグがあり4月には新理事が動いてしまうことからなんとか総会までに引きずり下ろしておきたいのです。 今日も理事会をしましたがむつかしいようです

その他の回答 (3)

回答No.4

普通は、「立候補者の中から総会で選挙して決める」みたいな内容になってると思うんだけど。 で、立候補者がいないので「慣例に従って、現理事長が推薦」して投票する。 って流れだと思います。 次期理事長には推薦の権限はないけど、立候補があれば選挙の対象からは外せない。 と、思うんですけど・・・ ちなみにうちのところは、理事長は、理事の互選で決めてます。(大抵はくじ引きだけど) 管理規約が輪番制なら、 Aさん→Bさん→Cさん→Dさん・・ Bさんが都合悪ければCさんだね。勝手にDさんに回せばCさんは気分悪いだろうに

kingyo1121
質問者

お礼

そうですよね。 飛ばされたらやる気はなくても嫌な気持ちになりますよね。 輪番制を利用して総会までに立候補をおりてもらい当番予定だった方に予定通りなってもらうってスタイルをとりたいのですが・・・ 管理規約があいまいなためどこまでその意見が通用するか、相手を納得させるかが鍵だと感じています

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

現状では自主管理は無理では無いですか。自主管理なのに管理会社がいるのですか? 共同住宅のことをしっかり勉強しておかないと、声の強い人が全ての運営をするようになり、どうしようもなくなりますよ。 不思議なのは、何故理事ではなく、そのような不審な人が理事長になるのでしょうか。 貴方は状況を良く認識されているようです。是非率先して理事長に立候補して、管理組合体制を改革して下さい。修繕積立金を勝手に使われてしまいますよ。

kingyo1121
質問者

お礼

数年前から管理会社委託の話はあるようですがなんせ自主管理のくせに理事の任期が一年でことごとく邪魔されたり理事にも能力や力の差があるようで(汗) 現在私が水面下で数社に相見積もりをとっている状況で、その中の一社にちょっと相談に乗ってもらいました。 理事会としてではなく別の諮問機関をもうけたほうがいいのかもしれませんね 頑張ってみます

noname#183746
noname#183746
回答No.1

>他の理事達は自分たちが承認したと思われたら今度の総会がまた大荒れになると恐れています。  新理事は現理事会で決めるものではなく、管理組合員の総意で決める(承認する)ものです。ですから、24年度の総会の時に「25年度理事候補者」として提案し、組合員の判断を仰げばよいのです。これが「区分所有法」に則ったの進め方です。  管理規約で理事輪番制となっていても、立候補者がある場合はこれを拒否することは出来ませんから、この人には立候補してもらう形にして、総会の判断に委ねましょう。  当番理事の委任状は何の効力もありません。 >案の定現理事会にも首を突っ込んできて仕切ろうとしています。  24年度の現理事会に口出しがあるということですね。これはあってはならないことですから、毅然とした態度で拒否して下さい。  ところで、現理事の皆さんは「区分所有法(マンション法)」を理解しておられますか? 少し勉強されるだけで、このような場合の合法的な進め方がわかると思いますが。 このような場合は、合法的に議論するしかないのです。

kingyo1121
質問者

お礼

ありがとうございます。 区分所有法も勉強してみたいと思います。 相手は土地家屋調査士と行政書士の資格を持ってるから太刀打ちできるか不安ですが・・・

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