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このような場合、親権はどちらでしょうか?

このような場合で離婚するとき、どちらが親権をとる確立が高いでしょうか? 夫 ・時々妻に暴力をふるう。(原因は妻側にある) ・現在失業中 ・家事はほとんどしない。同居なので母が半分以上家事をしている。 ・子供を叱るときに感情的になり、手が出てしまうこともある。 妻 ・3年くらい前に家を1週間くらい出たことがある。 ・過去に浮気をしたことがある。 ・仕事をしており、家事も全てではないが行っている。 ・以前よりうつ状態であったが、現在は快方に向かっている。 ・キレると子供に暴力をふるう(往復ビンタ・足でける)。以前はたまに見られたが、最近ではほとんどない。 子供は3人おり、全員小学生で家にいるときは夫の母が面倒をみている。 朝の支度や夜の片付けは妻が、晩御飯・掃除は夫の母が行っている。 子供は3人とも一緒がよく、お互いに親権を主張しています。 このようなケースの場合、親権はどうなるのか。 よろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.2

親権に話を絞らせてもらいますと、あくまで親権者はどちらにしたほうが子供にとってよいのかという視点でしか考えません。従いまして、お書きになったご事情のうち、 >夫 >・子供を叱るときに感情的になり、手が出てしまうこともある。 >妻 >・キレると子供に暴力をふるう(往復ビンタ・足でける)。以前はたまに見られたが、最近ではほとんどない。 は考慮対象ですが、それ以外は考慮対象とはなりません。 あと、 >全員小学生で家にいるときは夫の母が面倒をみている。 は考慮対象です。 さて、小学生とのことですが小学生高学年のおこさんについては子供本人の意思も重要になってきます。低学年でも考慮はされます。 つまりお子さんが誰と生活したいのかという気持ちですね。 実際には家庭裁判所調査官が家庭調査、お子さんへのヒアリングなどを通じて判断することになりますので、ご質問内容だけではどちらが適当と判断されるのかはわかりません。 お子さんにとってもっともよい選択がどちらなのかという視点で裁判所は判断します。

yu-1023
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >親権に話を絞らせてもらいますと、あくまで親権者はどちらにしたほうが子供にとってよいのかという視点でしか考えません。 それは初めて知りました。 子供にもヒアリングがあるのは酷だと感じましたが、それが現実なのですね。

その他の回答 (1)

  • fregrea
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回答No.1

こんにちは。 法的には、協議離婚(夫婦が話し合って離婚)の場合は、その話し合いのなかで子の親権を定めることになっています。 しかし、質問者さんの場合にはお互いが親権を主張しあっていますね。 このとき、民法第819条第5項によれば、家庭裁判所が親権者を定める旨を規定しています。 家庭裁判所は、両親の収入・人格(性格)・子の利益などを総合して判断することになります。 詳細については以下を紹介します。 法テラス・・・最近できた国営の法律相談機関です。もちろんタダ。 相談員は弁護士や準法律家と呼ばれる人がしています。必要に応じて弁護士などを紹介してくれます。各都道府県に2箇所くらいはあるはずですので、いちど相談してみてはいかがでしょうか。

yu-1023
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法テラスは知りませんでした。参考になりました。