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親権問題
離婚において子供の親権問題ですが・妻が離婚届を所持していて夫はすでに判を付いていて何時でも妻が届けられる状態で、離婚届書面欄に親権は妻側と記載している場合、其れを覆す方法はあるのでしょうか?
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- jkpawapuro
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回答No.2
とりあえず先に役所に離婚の意思がないことを届ければ、その離婚届けは無効になります。
- kesikoma
- ベストアンサー率13% (43/312)
回答No.1
あなたは男の方ですよね?まだ離婚の調定はしていないのでしょうか?調定でもよっぽどのことが無い限り親権に関しては母親が有利ですよ!