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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権はどちらへ)
親権はどちらへ
このQ&Aのポイント
- 夫婦間の離婚後、子どもの親権はどちらに移るのか悩んでいます。
- 妻は精神疾患とてんかんを抱えており、夫は傷害や薬物使用の過去があります。
- 子どもを引き取りたいと願う妻の立場や、夫の服役後の暴力の心配もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
奥様が子供さんを引き取りたいとのことですが、精神疾患の具体的な内容が 分かりません。主治医はどう言っているのでしょうか? 基本的にはこういう夫婦関係の場合は児童相談所にも相談すべきことなんですが。 それから、病院のケースワーカーなども介入して決めるべきことなんです。 子供さんのことを先ず、考えなければなりません。 それから、精神科の治療費ですが、精神保健福祉法の32条、通院費の公費負担 を使えば問題ありません。薬代などは高いですから、本人が嫌でなければ主治医 に申し出ればいいと思います。てんかんでしたら、確実に保健所が受け入れます。 またよく使うものに心因反応という言葉もあります。病名ではありませんが、心理的なものでの精神疾患(人格障害)などもこれで申請すれば通ります。 診断書は通院が終わって5年を経過すると病院がカルテを処分しますので、 その点を気をつけた方がいいと思います。 主治医の研究対象の症例の場合になってる場合は主治医がカルテを個人的 に記録してる場合がありますが、裁判になった場合には主治医だけの記録は 引っ張るのは無理だと思って下さい。 裁判になった場合なんですが、証拠関係というのは裁判官が自由に選択して いいことになっています。カルテなども裁判所が請求してこなければ主治医は 出せません。医療関係の専門の弁護士がカルテをなんとか病院から出したとしても、それを黙殺する権利も裁判官は持ってます。 裁判になれば、弁護士がどう頑張っても決めるのは裁判官です。 どうしても子供を引き取りたいなら、それなりの環境など裁判官の心証が よく得られるものを用意することしかないです。
お礼
どうもありがとうございました。私も最近知り合った友達で話を聞いていたらかわいそうになってきてどうにかできないものかと質問させていただきました。精神病の方は薬を飲んでいれば通常の生活ができる程度なのですがもう、子どもを産めるような体ではないので…児童相談所や私の知っている福祉施設などと相談させてみます。ほんとうにどうもありがとうございました。