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親権者が死亡した場合
離婚した際に、仮に妻が親権者となったとします。 夫は親権者になることを希望し、子供は未成年者とします。 その妻が死亡した場合、通常夫に親権が移るのだろうとは思われますが、 妻の両親が、夫に知らせずに養育し続けることは可能な事なのでしょうか? もし養子にしようとすれば、法的には夫に内緒でいるのは不可能と推します。 妻の両親が、親権の申し立てをすれば、どちらに有利に働くものなのでしょうか?
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下記をみてください。 どちらが有利かは裁判所が判断するようで、お子さんをそだてるのにどちらがてきしているかだと思います。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。