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親権争いで問題となる母親の過食症とアルコール依存傾向、父親の協力不足
- 離婚調停前の親権争いで、母親側は過食症とアルコール依存傾向があります。毎日の飲酒と暴力的な行動も見られ、父親側は妻の状態を子供に見せたくないと主張し、子供を連れ出しました。
- 父親側は協力的ではなく、妻の状態を知りながらも趣味を優先します。母親側は子供を連れ出された後は飲酒や過食をせず、仕事や家事をこなしていますが、精神的につらい状態です。
- 子供の状態は父母双方になついており、親権争いになった場合、どちらに有利になるかは現時点では判断できません。しかし、父親は過去に母親に対して暴力を振るったことがあります。母親側は子供に対する愛情は強く、虐待の傾向は見られません。
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「審判前の保全処分」は、ご主人側で監護されている子供さんが、ご主人側の生活に慣れて、あなたの元での生活を拒否したり、裁判所が子供の生活環境を変えない方が子供さんの福祉に適う。と、判断されるのを防止するために、あなたの元に子供さんを早期に移動させる方法なのです。 子供さんの監護権をあなたの方に審判の結果を待たず、仮の決定をしてもらう方法です。そうすることで、子供さんが父親の方の生活に慣れ親しんでいる。と、いう状況防ぐめです。父親の方で慣れ親しんだ生活を送れば、あなたの元で子供さんが暮らすことは、環境の変化によって子供さんの生育に悪影響が発生する可能性がある。と、判断されるのです。それを防ぐ方法です。 人身保護請求を申し立ててその結果を待っていたのでは、遅いのです。遅いとは、子供さんが父親側で養育の実績が出来上がる。と、言うことです。そうなると、あなたの元で子供さんが引き取られる可能性が低くなるのはお分かりでしょう。 審判前の保全処分で負けるることを考えていたのでは、子供さんを引き取る様になる事はあり得ないでしょう。離婚調停を得て、親権問題に進むのですから、この間は、子供さんが父親の方で監護されています。そうすると、父親側との生活の実績が積み重ねられるでしょう。それを防ぐための「審判前の保全処分」を申請するのです。(何度も恐縮です。) この時点(保全処分の時点)で負けると言うことは、あなたの方で子供さんを監護・養育しても子供さんの福祉(利益)は望めない。と、いうことになります。負けるというような考えは中止すべきです。子供さんを自分の手で監護養育するのだ、という強い意志で望むことは不可欠です。出来れば子供さんを引き取りたい。父母のどっちが子供さんを引き取るのが良いか裁判所に判断してもらいたい。と、いうような姿勢ではムリです。あらゆる方法と法律を駆使して子供さんは絶対に自分の手元に置いて(どの様に)育てるのだ。と、いう強い意志を持って事に当たるべきです。
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- DPRpig2
- ベストアンサー率15% (28/182)
No2です。 補足につき回答します。 審判前の保全処分は、裁判や調停で子供の監護権や親権が決まったにも関わらず、非監護者や非親権者が子供を連れ去った場合などに発令されます。 なお、監護権や親権が決まっていなくても、子供の福祉に関して多大な悪い影響を及ぼす恐れがある場合も裁判所が発令する場合があります。 人身保護請求は不当に監禁など、身体を拘束されている場合に、救出目的で裁判所は発令します。 どちらも法的拘束力があるので、簡単には許可が出ません。 現在、ご相談者様の子供が夫の実家で養育されていますが、そこでの暮らしが子供の福祉にたいして多大な悪影響がでるような証拠でもないと無理です。
補足
回答ありがとうございます!それでは、今無理にでもこちら側に連れ戻したとしたならば、今後の親権争いで不利になりますか?私はスグにでも今まで慣れ住んで来た環境に戻し落ち着かせてあげたいと思っているのですが…
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
親権争いになった場合、どちらが有利になりますか。と、お書きになっていますが、あなたがお書きになっている情報では判断は出来ません。 ご相談の趣旨は、夫婦の離婚は合意に至っている。しかし、親権問題が調整できていない。夫婦どちらも親権を主張している。夫婦は現在別居中である。子供さんは父親側で養育されている。と、いうことですね。 そして、母親は、現在父親の元で監護されている子供さんを自分の方に引き取り、親権も取りたい。と、いうご質問でよろしいでしょうか。 ↑この条件だと判断してアドバイスを差し上げます。 調停で親権問題が決着し、同時に離婚も成立するとなると、それなりの日にちが必要でしょう。なぜなら夫婦がお互いに親権を争っているわけですから、そう簡単にいかないでしょう。お互いが主張を曲げなければ家庭裁判所の調査官の介入、という事態になら無いとも限りません。 そうなると、子供さんの現在の生活環境の変更を善としない傾向がありますので、この点でいうとあなたにとって不利になります。何ヶ月も子供さんが生活をして何の不自由も感じていない生活環境の変更はすべきで無い。と、いう考えがありますので。 そこでです。調停で親権の結果を待たずに、家庭裁判所に「子供の監護者の指定及び子供の引き渡しを求める審判」の申し立てを行い、同時に、同じ内容で「審判前の保全処分」の申し立てを行うと良いでしょう。審判は確定しないと法律効果が生じません。したがいまして、子供さんの引き渡しが審判で認められても、その審判が確定するまで待たなければなりません。 そうすると、父親の元で暮らしている子供さんはその環境に慣れてしまいます。その結果、あなたに引き取られることで環境の変化による、精神的肉体的に苦痛を受ける可能性があります。審判によりあなたの元に戻る様になっても父親の元での生活に慣れてしまっては子供さんの福祉に反します。 そこで、あなたの元にすぐに子供さんを引き渡しなさい。と、いうのが「審判前の保全処分」です。これは、審判の結論が出る前の仮の処分ですが、これが発せられると、直ちに子供さんの引き渡しを求める事が出来ます。その前に子供さんを健全に養育できる環境が整っていることは不可欠ですが。以上、離婚調停の結果を待たずに、子供さんの引き渡し請求が行える方法です。
補足
回答ありがとうございます。 「審判前の保全処分」とは、「人身保護請求」と似たようなものでしょうか?もし、保護請求をし母親側(私自身)が負けてしまった場合その後の親権争いにもだいぶ不利になるのでしょうか?
- DPRpig2
- ベストアンサー率15% (28/182)
そもそもあなたは誰ですか? この質問は、あなたの身近の方の話ですか?それともあなたの話ですか? 親権についてですが、まだ離婚調停もしてない状態ですので親権争いは早いと思います。 現状は、子供と暮らす権利「身状監護権」と言います。 離婚成立後に親権となります。 このケースですと、子供が3歳と幼く、通常親権は母親有利ですが、現在子供が父親と暮らしており、父方の祖父母がしっかりと面倒を見ているようでしたら、現状維持の法則で、離婚後の親権は父親になると思います。
補足
これは、母親である私自身の実況です。現在は、父親側の実家に住んでる状態ですが、私が窓越しから声をかけると「お母さん」と泣き出してしまうのが現状です。今の環境に慣れてしまう前に、時間がかかる親権争いの前に人身保護請求をとの考えも出ていますが、その際に母親が不利になる様な点はご存知でしょうか?
- ni_si_ki
- ベストアンサー率19% (302/1586)
全く予想出来ません。 どちらにも一長一短がある様に思います。 しかしアルコール依存と診断が下っているなら、客観的に見て母親側が不利かも知れません。
お礼
やはり、母親が不利な点が大きいですよね…回答ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます!この文面を読ませて頂いて、とても励みになりました。夜も眠れず、日常生活の中で涙が止まる事はなく本当にツライ日々を送っていますが、精神的に弱い自分が今までで一番ツライ状態にも関わらず心折れずに頑張っていけているのは、やはり子の為だと強く思います。子供が帰って来た時にこの場所が一番安心出来ると感じられるよう今後も強い意志をもってがんばります!