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妻に原因がある場合の親権?
このような場合の親権はどうなるのでようか? 友人の現在の状況です。 原因は妻が11月から携帯電話のサイトなどで100万円以上の使い込みをしていることがわかりました。 生活費を全部つかい、サラ金からお金も借り、夫名義の信販会社のクレジットからも借入をしている始末です。 普段の生活も、ほとんど携帯で何かをやっていて家事もしない、夜中には出かけてしまい、朝方帰ってきてこたつで寝てしまいます。 6歳と4歳の子供がいますが、このところ、夫が家事をして、子供たちに食事の支度、お風呂など日常のことのほとんどをしている状態です。 子供たちはすっかり母親に日常のことをお願いすることもなくなっています。 夫は離婚を考えているのですが、弁護士に相談に行ったら親権はほとんどの場合妻側が有利という話を聞いて落胆しています。 夫には両親とも健在で子供の面倒も見られる状況です。 このような状況でも親権を夫が取ることは難しいのでしょうか・・・ ちょっと説明がわかりにくいと思いますが、何かアドバイスよろしくお願いいたします。
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お礼
ある程度きちんとした証拠を残しておいたほうがいいんですね。詳しくありがとうございました。