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妻に原因がある場合の親権?

このような場合の親権はどうなるのでようか? 友人の現在の状況です。 原因は妻が11月から携帯電話のサイトなどで100万円以上の使い込みをしていることがわかりました。 生活費を全部つかい、サラ金からお金も借り、夫名義の信販会社のクレジットからも借入をしている始末です。 普段の生活も、ほとんど携帯で何かをやっていて家事もしない、夜中には出かけてしまい、朝方帰ってきてこたつで寝てしまいます。 6歳と4歳の子供がいますが、このところ、夫が家事をして、子供たちに食事の支度、お風呂など日常のことのほとんどをしている状態です。 子供たちはすっかり母親に日常のことをお願いすることもなくなっています。 夫は離婚を考えているのですが、弁護士に相談に行ったら親権はほとんどの場合妻側が有利という話を聞いて落胆しています。 夫には両親とも健在で子供の面倒も見られる状況です。 このような状況でも親権を夫が取ることは難しいのでしょうか・・・ ちょっと説明がわかりにくいと思いますが、何かアドバイスよろしくお願いいたします。

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回答No.5

40代既婚男性です。 詳しくは法律のカテゴリーで質問し直すか、弁護士の無料相談、30分5000円で尋ねる(現状説明のポイント、質問事項は箇条書きにしてから)ことをお勧めします。 しかし素人の浅薄な認識で書くとすれば、母親が親権をとることがほとんどであるのは、実際に育児をしているのが母親であることがほとんどだからです。それは離婚に際し子どもにとって最善(マシ)と思えること、せめて普段の生活の変化を小さくするという発想が根底にあったと思います。 従って、母親が普通に家事をし、育児をしているというこちが前提にあると考えています。 この場合は、ほぼ育児放棄とみなしてよいと思われますので、第三者であれば児童相談所に通報するような事例と考えます。だから、母親に親権及び監護権がいく可能性は低いと考えますし、それ以前に母親にその意志がないかもしれません。 それを確実なものにするために、ビデオカメラの設置、レコーダーの設置など証拠を確保することはできるかぎり行ったほうがよいと思います。日記も大切だと思います。 しかし事情が許すのであれば、お子さん二人をご実家に連れていき、日中奥様が家にいないのであれば、いくらでもチャンスはありますし、正当な理由もできます。子どもの生活環境を変えてしまうのです。そうすれば離婚に際し、最小限の生活環境の変化は、あなた達との生活を選択することになり、親権などもあなたの手に帰する確率が高いと考えます。奥様が家を出られてしまっても同様ですが、もしも離婚を考えているのであれば、ご実家にお世話になることをお勧めします。もしご実家が近いのであれば、あなたもご実家からお仕事に通えるとよいのですけどね。そのような女性は、あなたをすでに裏切っているわけですから、普通の人間の対応を期待できません。従って私なら、同居すること自体が怖くて不可能です。いつ寝首を欠かれるかわからないのですよ? また借金についても専門家に相談されることをお勧めしますが、問題は生活費と認定されるかどうかだと思います。奥様の個人的な遊興費に使ったかどうか、生活費だったかを証明する必要があるかもしれません。携帯のサイトで使用?であれば、証明しやすいかもしれませんね。その場合には、借金が奥様名義の場合は支払い義務がなくなるかもしれませんよね?あなた名義のクレジットからの借り入れについては微妙かもしれませんが。 そもそも奥様に支払い能力がないような気がしますので、いずれにせよこの点はあまり期待できませんね。

nattu24
質問者

お礼

ある程度きちんとした証拠を残しておいたほうがいいんですね。詳しくありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • marpull40
  • ベストアンサー率11% (10/87)
回答No.4

各部屋に監視カメラなど設置して、奥さんの子供への虐待行為など 親権に有利な証拠を集めましょう。 奥さんの行動が調停でのカギになると思います。

nattu24
質問者

お礼

虐待があるわけではないのです。親権は難しいですね・・・

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noname#64389
noname#64389
回答No.3

 完全な虐待で言うネグレクトですね、母親の育児放棄です。  こんな人の任せるほうが今後問題難題です、事実を証明出来る物をなど状況説明を具体化して家裁で調停離婚をするなら、親権は父親へ向けられると思います。  このまま母親に親権を渡せば、虐待通報システムで警察の届けが出る事が間違いなく起こり得ます。  親としての機能も無い人に親権を渡さない様にネグレクトで訴えるべきです。

nattu24
質問者

お礼

完全に育児放棄をしているわけでもないのです。たまに子供を世話しているようです。気が向いたときだけ・・・ 

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noname#251260
noname#251260
回答No.2

 奥様がした借金については、夫婦で支払っていくことになるのでは?貯金や不動産があるなど+の資産があれば、借金という-の資産もありえます。  奥様の借金を理由に離婚・・・そうであったとしても、親権は子どもにとってどうかという話ですから、生活環境や収入のことなども配慮したうえで親権が決められるものだと思います。  夫婦間でトラブルが無ければ、どちらが子どもの親権を取ってもよいことです。  弁護士に、もっと詳しく説明をしたうえで意見を聞いてみるべきかと思います。争いになれば、家裁での調停や裁判となるでしょうね。

nattu24
質問者

お礼

違う弁護士さんを探してもらっています。ありがとうございます。

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

弁護士の説明どおり、基本的には母親が親権を取ります。 しかし、育児放棄をしていて子どもの健やかな成長が難しくなるような場合など、母側に著しい問題があれば、父親が親権を取れます。 ご質問の文章だけでは何とも申し上げられませんが、母親は離婚後、ちゃんと子どもを育てられるでしょうか。今の生活態度では難しいと思います。そこらへんがキーになってくるのではないかと思われます。

nattu24
質問者

お礼

現在の状況をよく説明できるようにまとめておくようにさせます。ありがとうございましいた。

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