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子供の親権について
夫と離婚を考えています。 夫は、前妻との子供を連れての再婚でした。 私と夫の間にも、昨年、子供が生まれました。 夫は、以前、ケンカして離婚すると言い出し、子供は渡さない!と言っていたので、親権で調停離婚になると思います… 前妻との離婚も親権問題で調停離婚したそうです… 夫は借金があり、DVもあり、離婚を考えてました。 DVは、私にであり、子供に直接はありません。 子供の前で私に暴力はありました。 私は専業主婦で、今は、仕事をしていません。 実家も母が一人暮らして細々と生活しているので頼れません。 夫の実家は、持ち家があり、お義母さんも、まだ60歳前で若く、環境が整っていると思います。 私は、これから、仕事を見つけて、なんとしてでも子供を連れておきたいと考えているのですが… やはり、私は親権をとるには弱いですよね…? ちなみに前回の夫の親権問題は、前妻が育児を積極的にしていなかった、子供が小さいときに、感情的になり抱いていた子供を投げた…と話したら親権が父親に決着したそうです…
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- terepoisi
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>私は、これから、仕事を見つけて、なんとしてでも子供を連れておきたいと考えているのですが… これをきちんと主張して、今後できるだけ努力することを積極的にアピールしてください。 家裁の調停でもお子さんが小さい場合、母子を引き離すことは避ける傾向があります。 経済的理由以外に母子間には何の問題も無いのでしたら、 経済的環境より実母とのつながりを重視します。 母親の将来性に期待することのほうが多いです。 そのための公的支援もあります。 お子さんのためにもがんばってください。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
下の子どもさんの親権はあなたが取る気ならとれます。あなたが気になさっている「無職」であること。「実家」に頼れないこと。現時点で比較すれば子どもさんの生育環境はご主人が優位です。 しかし、子どもさんの養育に欠かせない精神面での健全な生育に関しては、子どもさんの年齢を考えた場合、そして、父親が親権を得た場合きょうだいが異母兄弟であることを考えると、下の子どもさんは断然母親のあなたが優位です。現状、物理的な面ではご主人が優位に有り、精神面ではあなたが優位にあります。 そこで、物理面もご主人と遜色なくするには、離婚時にあなたがある程度の収入を得られる仕事に就けるまでの間、例えば半年とか1年の期間です、離婚後、ご主人に生活の報償をしてもらうのです。これは離婚慰謝料として扱われています。更に、子どもさんの養育費その他の経済面の保証を得られるように話し合えば子どもさんの親権も可能です。 夫婦は離婚すれば他人ですが、子どもさんは両親の子どもですのでお互いの親が養育の義務を負っています。従いまして生活環境に恵まれているご主人が、より子どもさんの養育に尽力すればいいのです。そういうことを取り決めた上で離婚をされるべきです。本当なら、離婚調停を踏まえての離婚があなたの場合いいように思います。(絶対に下の子どもさんの親権はあなたが取れます。)
お礼
お返事が遅くなり大変申し訳ありません。 心強いお言葉、ありがとうございました。 別居は、できましたが、まだ親権のところまで話はできていません。 今後、がんばりたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
お返事遅くなり大変申し訳ございません。 ご質問させ頂いてから、色々考え、子供を連れて自宅を出ました。 あとは、子供をとの生活を頑張っていきたいと思います。 親権の問題まで、まだ話は進んでいませんが、気持ちを強く持って頑張りたいと思います。 ありがとうございました。