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親権争いについて

離婚することになり、出て行くときに1歳にならないこどもを連れて行こうとしたら夫に暴力をふるわれた。 こどもにまで危害があってはいけないと、一人で家を出た。頸椎を痛め、病院に通っている。 こどもは夫の両親が育てている状態だ。 調停では、こどもを置いて家を出たという事実と現在生活が成り立っているためと親権を夫側にする方向でと言われた。 知り合いの話ですが、こんなことって認められるのですか?その子は裁判で親権が夫側にいくことがコワイと言っていました。なにか手はないですか???

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  • mai_mai8
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回答No.1

ご主人の暴力が原因なら、お子さんを置いて出てしまって、お子さんに危険が及ぶことはないですか?元気に過ごしているといいのですが。 基本的には、1~10歳では母親側、10~15歳までは子供の心身の発育状況により意思を尊重、15歳以上では子供の意思が尊重されます。 でも、別居期間が長い場合は、子供が別居後の生活に順応していると考えられて、子供と生活をしている親の方に親権が認められることが多いようですね。 お子さんは何才ですか?もっと、小さいお子さんでしょうか? 勝手に子供を連れて出ていってしまったなどの場合、子供と引き離された親が子供の引渡しを求める方法として、家庭裁判所に子の引渡しを求める調停または審判を申し立てることもできますが、あなたがおいて出てしまったんですよね。 その流れで調停が成立してしまえば、お子さんが15才になるのを待って、あらためて親権者の変更を、家裁に申し立てるしかないかもしれませんね。 でも、まだ、調停は成立していないのですから、まだ間に合うと思います。弁護士に相談してはどうでしょうか?弁護士も色々です。できれば、何人か相談したほうがいいと思います。

xo23
質問者

お礼

ありがとうございます。 子どもは1歳になっていないようです。 弁護士に相談するように勧めてみますが、金銭面でやはり不安があるようです・・・。 参考になりました。ありがとうございました!