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刑法208条暴行罪

今日の話なのですが とある私鉄に乗車中 突然鞄で1発殴られました。 相手は見ず知らずの人です。 結構本気で殴られて痛かったんですが まぁいいかと思いそのまま帰ってきました。 おそらく理由は私がうつらうつらしていたため 多少その犯人に寄りかかっていたからだろうと思います。 然し何の前触れもなくいきなり殴られました。 コレもし現行犯として 犯人の身柄を確保 警察に通報し引き渡した場合どれくらいの刑罰が下るのでしょうか?

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

起訴猶予。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.2

ぼくも似たような経験があります。 地下鉄から出たところで女の子にカバンで殴られました。 別に痛くはなかったので私はなんにもしませんでしたが、驚きました。痴漢と間違えられたのかな? よくわかりませんでした。電車の中ではいろんなことがありますなあ。不幸なできごとは早く忘れることです。

  • e-jima
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

面白いこと考えましたねぇ・・・。 お答えします。 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料。 ただ、目撃者がいなければ、やった・やってない、お前だ・俺じゃないの水掛け論になってしまいますよね。

NEXI
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 目撃者は結構混んでいた電車内なので 確保しようと思えばできる状態だったんですよね~。 条文上の処罰規定は分かっています。 こういう事例で判例は出てないのでしょうか? あと、多少もたれかかった恐れがあるのですが これだけでは犯罪の実行行為にはならないですよね?

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