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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【文系と理系の論理】同じ「逮捕」なのに・・・。)

【文系と理系の論理】同じ「逮捕」なのに・・・。

このQ&Aのポイント
  • 刑事訴訟法213条によれば、一般人の場合と私人の場合で逮捕の意味が異なることが明示されています。
  • 一般人の場合は逮捕は身柄確保のみを意味し、私人逮捕に自身で警察署への連行権限は含まれません。
  • 一方、司法警察職員の場合は逮捕に加えて捕縛や連行も含まれます。これにより、同じ「逮捕」という用語でも行為者の立場によって意味が変わる論理矛盾が生じています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#139942
noname#139942
回答No.2

結論から言うと、あなたの言う「文系の論理」と「理系の論理」は法律(解釈)学では対立関係というよりは補完関係にあると思います。そして法律(解釈)学においては、「理系の論理」より「文系の論理」を理解しにくいのは文系の人間でも同じだと思います。 以下が理由です。 >一つの条文の中の一つの用語の意味が、時と場合によって変わるのは、理系の思考からすれば【論理矛盾】です。 まず、ここで質問者さんの言っている理系の論理というのは論理学(文を単純に論理関係で読むこと)のことですよね。これに対して「文系の論理」と言っている解釈は、法律解釈学では単純に論理関係で読んだ後に行われるものです。 質問の例で言うと、文系の人間でも「逮捕」という文言をまずは同じ意味で読みます。しかし、場合によって違う意味に読むわけです。だから、この意味では、文系の人間でもまずは「理系的思考」(単純に論理関係)で読んでから、次に「文系的思考」を使って解釈をするということです。こう考えると両者は対立関係にあるのではなくて、補完関係にあると言えます。そして、単純に論理関係で読むより、解釈で読み分けることの方が難しいのは文系の人間でも同じです。 >「それを言ったら…弁護士や裁判の存在意義自体が失われる」そうです。 これは条文を解釈せずに形式的に読んで事例に当てはめればよいのであれば、法律家の存在は今ほど必要ないと言いたいのでしょう。 形式的に読むだけで、解釈がいらないのであれば、正確に条文を読めるだけの国語力がある人なら法律家の代わりになれます。もしそうなら、今ほど法律家の需要はないだろうということです。しかし実際にはそれでは上手くいかないわけです。 つまり、法律(解釈)学にとっては、形式的に読むこと以上に、あなたの言う「何とも言えない曖昧さが残って気持ちが悪い」解釈を使えることが重要で、しかも難しい。この気持ち悪い感覚や理解しにくい感覚は文系の人間でも同じです。そして、だからこそそれが法律家の価値(需要)を生んでいるということだと思います。

fuss_min
質問者

補足

ありがとうございました。 コメントは後でコンピューターから書きます。

その他の回答 (1)

  • walktkd
  • ベストアンサー率22% (103/461)
回答No.1

一般的解釈(多数)の2番(公人)は間違ってませんか? 連行は逮捕には含まれないのが一般的だと思います。 世を騒がす重大事件で連行をテレビ中継する時も、「逮捕してます」じゃなく、「逮捕されました」って言ってますよね。 また「警視庁24時」的なやつでも、連行前に手錠する時とかに必ず何時何分って時間を確認しますね。 あれが逮捕の瞬間の時間だと思います。 逮捕と連行はセット物で逮捕だけしても意味がない(路上で犯人を逮捕して24時間でも365日でも逃げないように延々と監視し続ける?)ので時にはその違いを明確にしない(する必要がない)だけです。 文系理系って話しはよくわかりませんが世の中が、あるいはその問題がどこまで正確さを求めているか?の個々の問題の程度問題だと思います。 化学の実験は典型的理系アクションだとおもいますが「試薬を200ミリリットル計り取れ」という指示に、いちいち有効数字何桁か?とか確認しませんよね。 昔、学校で「その器具についているメモリの十分の一まで目視で計るのが原則」とならった覚えがありますが数値をメモリ以下の目視で決めている時点で科学的じゃない気がします。 でも、少なくとも誤差がメモリ一つ以下である事から結果の検証に問題がなければなんら問題はないと思います。 後輩の話しって言うのは言いたい事がよくわかりません。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かにあなたの言う通り、 元来の純粋な意味(辞書に載っている)の「逮捕」とは、 単に「身体の動きを封じる」ということでしょう。 厄介なのはマスコミ用語の「逮捕」です。 マスコミ用語におけり「逮捕」は、 【A】拘束→【B】捕縛→【C】連行→【D】留置 の全般を指すと考えられます。 一般私人は【D】留置は行えません。 やると逮捕監禁事件になります。 マスコミ業界では「逮捕」には私人逮捕は含まれず、 私人逮捕は単に「取り押さえ」と表現され、 「逮捕」は警察署の名義で行われた扱いになります。 問題は私人が刑訴法213条に基づく 「現行犯逮捕」を行った場合、 【B】捕縛(捕縄を伴う身体拘束)と【C】連行をすることは、 法律上問題がないかということです。 連行については、私人による現行犯の場合も、 警察官による現行犯逮捕の場合も、 法的根拠がハッキリしない(明文)がありません。 仕事中なので、また夜に! 後輩の話を出したのは特に意味はなく、 後輩というよりこの人は典型的な文系人だと いうことを説明したかっただけです。 (優れた文系の素養は持ちながら理系的センスがゼロ。)

fuss_min
質問者

補足

詳しいコメントは後でANo.2のお礼欄に書きます。

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