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立件出来ないと言われました

私の親戚のおば(89)が訪問ヘルパーに暴行され、頬を骨折する怪我をしました。 その日に家族により発見されたので、通報によりヘルパーの身柄は警察に預けられました、そこで犯人は自分でも犯行を認めましたが、しかしすぐに釈放され。後に診断書をとり、被害届けを出す旨を伝えました。 担当の方が言うには密室での暴力は立件が難しく、発見時かなりの時間が経過していたために現行犯ではなかったとのことでした。 このままうやむやになってしまうのでしょうか・・・

みんなの回答

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

診断書だけでは、証拠になるにくいですね。 自分で転んで骨折したかもしれないし。 (あくまで、その可能性があるってことで) なので、民事で争うしかないでしょう。

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回答No.2

専門家でないですが・・・診断書があるなら刑事がだめでも民事で損害賠償を請求・・・たぶんお金の問題ではなく加害者が無罪放免になるのが悔しいと思うので、民事という手段で加害者の責任を追求できると思います。

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

刑罰は警察が動かなければ、刑事責任をこれ以上追及するのは難しいでしょう(自白が唯一の証拠である場合は、原則として無罪となる。例外は法廷での自白に任意性がある場合だが、公判前の自白を覆すことが多い)が、民事上は損害賠償を請求することができます(民法709条:不法行為)。

warhed
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 診断書は証拠にならないのでしょうか・・・

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