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雇用保険に加入しない際の罰則について

雇用保険と労災保険は労働者が一人でも雇用される事業は、 強制適用事業になると法律で記されています。 ですが、実態は未加入の法人、事業が多いと聞きます。 ここで、質問なのですが、 Q1、未加入だと、労働基準監督署や職業安定所から通知、指導があるのでしょうか? Q2、未加入に対する罰則はあるのでしょうか? Q3、罰則があるとすれば、実際に執行されているんでしょうか? 詳しい方よろしくおねがいします。

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回答No.2

一部適用除外事業はありますが、それ以外の事業では、労災、雇用保険に加入しなければいけないのはご存じのとうりです。 A1.通知訪問指導あります。役所からの依頼で私も行ったことがあります。 A2.雇用保険の場合は83条に6ヶ月以下の懲役または、30万円以下の罰金が規定されています。 A3.ふつうは、訪問指導が繰り返し行われるくらいでしょうが、特に悪質と見なされれば告発されるかもしれませんね?

参考URL:
http://www16.ocn.ne.jp/~srotaka/
ko-6666
質問者

補足

分かりやすい回答ありがとうございます。 社会保険も同じような対応なのでしょうか? ご存知でしたらよろしくおねがいします。

その他の回答 (1)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

Q1、基本的に事業主は善良と言う考え方なので、主に労働者からの申告で調査、監査が入り指導というのが一般的かと思います。 Q2、Q3、法的に明確な罰則は社保同様無いようですが、 労災に関しては最近は未加入であった事業所に対し強制徴収が行なわれる事例が増えてきたようです。 少し外れますがあまりにも悪辣なケースというのもありまして、 雇用保険料を徴収しておきながら半年未満で離職する労働者に対し「半年未満だから離職票は発行できない」等の虚偽をいい、 事業主の懐に納める、ひつこく言ってくる労働者に対しては遡って加入できるのを利用し加入して発行すると、 ただこれに関しては刑罰が加わりますね。(詐欺ですから)

ko-6666
質問者

補足

分かりやすい回答ありがとうございます。 社会保険も同じような対応なのでしょうか? ご存知でしたらよろしくおねがいします。

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